代表者が同一であり、相互に同族会社である3社が同一ビルで事業を営んでいます。各社の事業は特殊関係者の行う共同事業とみなされて事業所税が課税されますか。
「特殊関係者※」になるかどうかは、それぞれ相互に同族関係にあるかどうかで決まります。今回の場合、3社が相互に特殊関係者であり、「特殊関係者を有する者※」であることになります。よって、このビルでこれら3社の行う事業は1社が単独で行うものとみなして事業所税の免税点の判定を行います。 ※特殊関係者・・・配偶者、親族、その他の関係者および法人税法に規定する同族会社のこと。 ※特殊関係者を有する者... 詳細表示
製造業者が所有する製品保管庫において運送業者が荷役業務を委託されている場合、事業所税の資産割の納税義務者はどちらですか
委託事業に係る事業所は通常は委託者の事業所となるので納税義務者は委託者となります。しかし、事業の指揮・監督や事業所用家屋の使用・管理等の状況によっては、受託者の事業所になり、受託者が納税義務者となる場合もあります。 詳細表示
事業所税の免税点は、基礎控除と考え、免税点を超えた部分に課税されるのですか
事業所税における免税点の制度は、中小零細事業者の負担を排除するため設けられており、基礎控除の制度ではありません。例えば、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が1,500㎡の場合は免税点を超えることになりますが、この場合、その超えた部分のみでなく、全体の1,500㎡が課税対象になります。 詳細表示
法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
事業年度内の従業者数に著しい変動がある場合、事業所税の従業者割の免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日の従業者数とみなします。 その事業所等の従業者数=【算定期間に属する各月末日における従業者数の合計】÷【課税標準の算定期間の月数】 ※従業者数に著しい変動がある事業所等 課税標準の算定期間の各月の末日における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所... 詳細表示
事業所税で課税標準の特例規定の適用がある倉庫とはどのようなものですか
課税標準の特例の対象となる倉庫とは、倉庫業法に規定する倉庫業者(国土交通大臣の登録を受けた者)が、その本来の事業の用に供する倉庫(当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局[運輸監理部を含む]の倉庫業者登録簿に登録された倉庫建屋)です。 詳細表示
課税対象となる事業所用家屋になるかは、不動産登記法上の「家屋」(固定資産税の対象となる家屋)に該当するかにより判定します。未登記であっても不動産登記法上、「家屋」として登記の対象となり得るものであれば事業所税の課税対象になります。屋根だけの設備の車庫については、通常は固定資産税の対象となる「家屋」には該当しないので、課税対象にはなりません。 詳細表示
人口や企業が集中することに伴って必要となる道路・公園・上下水道・学校などの整備や既存インフラ整備の維持・更新に要する費用の一部に使われます。具体的には次の事業です。 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業 公園、緑地その他の公共空地の整備事業 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業 河川その他の水路の整備事業 学校、図書館その他の教育文化施設の整備... 詳細表示
事業所税は、事業所用家屋の全部または一部において現に事業所等の用に供するものに対して課されるものです。例えば、工場に機械設備を設置したものの当該機械設備はいまだ稼動してない場合であっても、当該家屋は工場の用に供していると解されます。この場合は未使用資産も休止施設として免税点の判定に含めます。現に事業所等の用に供していると認められない場合とは、新築の建物等で、施設を設置せず放置している場合等が... 詳細表示
かつては使用していたが、今後使用する予定のない倉庫は事業所税の課税対象になりますか
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。取壊し費用が高額となるため使用せずに放置している倉庫など、廃棄同然のものについては課税対象になりません。 詳細表示
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