日々雇用で非常勤ですが、所定労働時間40時間中40時間働いている場合はどう記載すればいいですか。
常勤換算については、雇用形態にかかわりなく、1週間の所定労働時間が40時間程度か否かで記入します。この場合、「1 フルタイム労働者」になります。 詳細表示
免許証を紛失し、免許番号等が不明の場合は、記入しなくていいですか。
就業している施設に提出している免許の写しがあればそれを確認し、記入してください。確認できない(見つからない)場合は、登録番号、登録年月日は未記入で構いません。ただし、「免許紛失により登録番号、登録年月日が不明である」ことを登録年月日欄の余白に記入してください。 詳細表示
それぞれの免許保有者の就業状況について、業務の種類、従事場所、登録年月日、年齢等の分布を明らかにし、医療及び看護行政の基礎資料を得ることを目的としています。 <保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第33条に定められています。 <歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第6条第3項に定められています。 <歯科技工士の場合> 歯科技工士法第6条第3項に定められ... 詳細表示
看護師免許を持っていても、免許とは全く関係のない業務をしている場合は、届出が必要ですか。
看護業務をしていなければ、届出対象外です。 詳細表示
至急就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
外国籍の場合、免許証の生年月日表示が西暦になっていますが、届出票は西暦での記入になっていません。どのように記載したらいいですか。
原則は元号表示で記入してください。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
正規職員でフルタイム労働者ですが、産休・育児休暇中でかつ、12月31日現在全く勤務していない場合はどう記載すればいいですか。 また、産休・育児休暇中である旨を記入する必要はないですか。
雇用形態は、「正規雇用」で、常勤換算は、「1:フルタイム労働者」と記入してください。産休・育児休暇中である旨を記入する必要はありません。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
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