届出関係書類が不足した場合、コピーか厚生労働省ホームページよりダウンロードして使用してください。 その際、各届出票はA4両面でコピー・印刷してください。 ただし、片面コピーしか出来ない場合は散逸しないようにホッチキス等でまとめてください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu... 詳細表示
外国籍の場合、免許証の生年月日表示が西暦になっていますが、届出票は西暦での記入になっていません。どのように記載したらいいですか。
原則は元号表示で記入してください。 詳細表示
看護師、保健師の免許のうち一方のみ氏名変更を済ませている場合、どちらの名前を記入すればいいですか。
変更後の氏名を記載してください。 詳細表示
各法令に罰則規定が定められています。<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。<歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。<歯科技工士の場合> 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。 詳細表示
システムのエラーについては、医療従事者届出システムの「よくある質問」をご確認ください。該当する質問がない場合は、ヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム よくある質問 https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/faq.html ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://stat... 詳細表示
医療従事者届出システムによる届出で不明点があった場合の照会先はどこですか。
医療従事者届出システムヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/contact.html 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
派遣会社からの派遣で業務に従事している場合、派遣先=就業地でいいですか。
派遣先を就業地として回答してください。 詳細表示
提出先の保健センターとはどこですか?北須磨支所や連絡所でもいいですか。
原則、居住地を管轄する保健センターへ提出してください。保健センターは各区役所内(9区+北神区)にございます。北須磨支所や連絡所には保健センターはありません。 直接提出することが難しい場合は、郵送でご提出ください。 詳細表示
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