産前・産後休業、育児休業、介護休業の場合、(7)「施設・業務の種別」はどこに分類されますか。
産前・産後休業、育児休業、介護休業を取得している場合は、所属している施設・業務の種別を選択してください。 詳細表示
厚生労働省が、情報提供及び調査等の配信ツールとして、メールアドレスを利用すると聞いています。 詳細表示
勤務する資格保有者の届出書をまとめて提出したいが、住所地ごとにそれぞれの保健センターに提出しなければならないですか。
原則は、居住地を管轄する保健センターへの提出をお願いしておりますが、病院として取りまとめて提出いただく場合、病院の所在地の保健センターへ提出いただいてもかまいません。 詳細表示
枚数を数えるために、ナンバリングを打ってもいいですか。また、リング等を通して紛失しないように穴を開けてもいいですか。
ナンバリングにより記載内容が見えにくくなったり、当方でのデータ入力の際に誤入力の原因となったりするため、ナンバリングは打たないでください。 また、穴を開けることは、そこから破れることもあるため、開けないでください。 詳細表示
免許証の書換(籍訂正)中の場合は、どちらの名前を記入すればいいですか。
書換前の免許証のとおりに記載してください。 詳細表示
届出票のサイズはA4版に限ります。 詳細表示
産前・産後休業、育児休業、介護休業を把握する目的は何ですか。
労働基準法で定める「産前・産後休業」、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める「育児・介護休業」について医師等の休業の取得の状況を把握するためです。 取得しやすい職場のための働き方を見直し、特に女性が結婚・出産により離職せず働き続けるための対策を検討するための基礎資料として利用します。 詳細表示
1週間の診療時間が32時間に満たない診療所の医師及び歯科医師は、フルに出勤しても非常勤とするのですか。
非常勤となります。 詳細表示
医療従事者届出システムより届出を行ってください。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法等により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
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