(私は会社の給与担当です。)債権差押通知書が届きましたが、どうすればいいですか。
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主は、次の計算書を使用して差押可能額を計算してください。 ?給与計算の基礎となる期間が1月以上の場合(EXCEL:31KB) ?賞与がある月の場合(EXCEL:34KB) ?給与計算の基礎となる期間が1月未満の場合(EXCEL:28KB) 差押可能額の計算 詳細表示
事業所の敷地内でのみ使用するフォークリフトは申告の対象になりますか。
大型特殊自動車に該当する場合は、償却資産の申告の対象になります。 小型特殊自動車に該当する場合は、軽自動車税の対象となる資産であるため、償却資産の申告の対象になりません。軽自動車税の申告をしてください。 【大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分】 次の要件を1つでも満たす場合は大型特殊自動車となりますので、償却資産申告書を提出してください。 ・フォークリフト・ショベルカー等(農耕用以外... 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
【市税】クレジットカード・ネットバンキングで納付できる税金は何ですか。
eL-QR(QRコード)及びeL番号が印字された納付書であれば、「地方税お支払サイト(外部リンク)」にて、全ての神戸市税がクレジットカードやネットバンキングで納付できます。eL-QRがない納付書の場合、再発行しますので、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で... 詳細表示
お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示
不動産売買で固定資産税を月割清算するのですが、起算日はいつですか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から1年間の税として課される税金です。売主と買主で月割精算する場合の月割精算方法は、当事者間でお決めください。 詳細表示
給与支払報告書や異動届出書等の書類の提出先を教えてください。
下記のURLよりご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_youshiki_teishutsusaki.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。 ・本人の退職(死亡退職含む)、休職 ・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期 ・事業所の解散、廃業等 ・他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方 なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。 (手続きのペ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない・別の勤務先で特別徴収となっている 詳細表示
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