高齢や障がいにより判断能力が十分でない人の日常的な金銭管理を支援してくれるサービスはありますか
安心サポートセンターの「日常生活自立支援事業」の窓口にご相談ください。 内容 「日常生活自立支援事業」では、認知症の高齢者や知的・精神障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常的な金銭管理支援などを行います。 ≪サービス内容≫ 毎月の生活費を金融機関から出金してお届けします(概ね月1回)。 家賃や公共料金、サービス利用料などの支払い手続きをお手伝いします(通帳と銀行届出印をお... 詳細表示
標識交付証明書(登録票)の再発行は、郵送か新長田合同庁舎2階の軽自動税の窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 登録票・廃車申告済証・廃車申告受付書の再発行 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。 ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。
「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 特別徴収税額通知書が届かない場合、次のいずれかに該当することが考えられます。 ①給与支払報告書が期限内(毎年1月31日)に提出されていない。 ②給与支払報告書を提出したが普通徴収となっている。 ③給与支払報告書を提出したが他の事業所で特別徴収となっている。 ④1月1日時点でその従業員は神戸市に居住していない。 ①~④に該当しない場... 詳細表示
軽自動車税の減免は、身体障害者等減免・構造上減免・社会福祉事業等減免の3種類あります。 申請は、電子と郵送で受け付けています。 減免を受けるには一定の要件がありますので、申請前に下のページをご覧ください。 【身体障害者等減免】 身体障害者等減免の詳細 【構造上減免】 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等が対象です。 構造上減免の詳細 【社会福祉事業等減免】... 詳細表示
事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象です。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。 月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用する区画は、借主の事業所床面積として計上する必要があります。この場合、駐車場の共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有し... 詳細表示
神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口にもありますが、閲覧のみで写しの交付はできません(トレース・写真撮影等は可能です)。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式にマイナンバーの記載欄がありますが、記載は必須ですか。
どなたに関する書類なのか特定するため、記載をお願いします。従業員から収集できていない等の理由により記載ができない場合は、空欄としてください。 詳細表示
家族が亡くなったのですが所得証明書を取得することはできますか。
取得できます。申請の際は以下にご注意ください。 ・本人の死亡及び相続関係がわかる戸籍謄本等の提示をすること ・相続人名義で申請文書を作成すること ・相続人の本人確認書類の提示をすること 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更
(1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示
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