従業員の税額変更通知書(緑色)が届きましたが、対応はどうすればよいですか。
特別徴収の税額変更通知書(緑色)が届いた場合は発付日より以前の税額については市から本人に案内いたします。 発付日の次月以降については徴収税額の変更をお願いします。 詳細表示
税額変更通知書が届いたのですが、納付はどうすれば良いですか?
税額変更通知書の発付日の翌月に、税額変更後の納付書を送付しますので、そちらで納付してください。 詳細表示
減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
稼働を休止している資産(遊休資産)であっても、その休止期間中、必要な維持補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、申告の対象になります。 詳細表示
リース資産については、通常、リース会社からの申告となり、ユーザーは申告の必要はありません。 ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するもの等は、ユーザーが申告をする必要があるものもありますので、取扱いが不明が場合はリース会社にご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与支払報告書を郵送で提出する際、必要な提出物は何ですか。
給与支払報告書の提出の際は、総括表・仕切紙の提出も必要となります。また、提出方法の違いによって、必要な書類が異なることはありません。下記ページを参照してください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_r7_kyuuyosiharaihoukokusyo.html 詳細表示
資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
固定資産税を課税するために知り得た個人情報は法律により第三者に教えることはできません。 詳細表示
成年後見人になっていたが、成年被後見人が死亡した場合(または解除された場合)の手続きを教えてほしい
成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。 書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
登記の申請、建築確認申請や航空写真等により新築や増築の家屋がないかの把握に努めており、市担当者等による現況調査も実施しています。 詳細表示
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