提出先:行財政局 税務部 法人税務課 特別徴収担当 〒653-8770 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2F 電話:0570-078-401(ナビダイヤルでご案内します) 詳細表示
退職・休職が理由で収入が減少した場合、住民税の減免対象になりますか。
前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下で、かつ当年(1月~12月)中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以下に減少すると認められる場合、減免対象になります。 詳細表示
家屋の評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直されますが、見直しの結果、評価額が下がらないことがあります(直近の基準年度は2024(令和6)年度)。 評価額の見直しの内容は、物価の変動による建築費の見直し(再建築費評点補正率)および時の経過による減価の見直し(経年減点補正率)です。 したがって、「建築物価の上昇率」が「時の経過による減価率」を上回っている場合は家屋の評価額が下がらないとい... 詳細表示
【合計所得金額】 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。 なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。 ※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】 合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)となり、課税標準額は、税額を算出するための基礎となる額になります。また、償却資産や市街化調整区域に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。 詳細表示
昨年は住宅ローン控除の記載がありましたが今年はありません。まだ控除が適用される年ですがなぜでしょうか。
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった額がない場合は、市民税・県民税所得割額から控除されないため、住宅ローン控除の記載もありません。控除の適用などについては、お住いの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署のお問い合わせ先 詳細表示
固定資産税は例年4期に分かれており、各期の納期限は 第1期/一括 4月末日 第2期 7月末日 第3期 12月25日 第4期 2月末日 です。なお、各期日が土日祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。 詳細表示
収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。 詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
【市税】納付書を紛失(汚損・破損)しました。再発行してください。
・電話での申請 神戸市納税案内センター(078-647-9530)へご連絡ください。 ・インターネット申請 e-KOBE納付書再発行からお手続きください。 ※未納の税金がある場合など、インターネット申請ができないことがあります。 ※お急ぎの場合は納税案内センターへお電話ください。 詳細表示
年の途中で市外の住所に変わったのですが、所得証明書、課税証明書が必要になったときはどうすればよいですか。
その年の1月1日時点で住所があった市町村へ申請してください。 所得・課税証明書は、1月1日現在に住んでいて、課税されている市町村で発行します。 1月1日に神戸市に住んでいた方で、直接窓口へ申請に来られない方は、インターネットや郵送で申請することができます。以下のページを参考に申請ください。 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
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