従業者割 雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。 資産割 [課税される場合] 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。 ただし... 詳細表示
土地や建物を売ったため税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税(市県民税)の申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて住民税(市県民税)も所得税とは別に課税されます。なお、土地・建物を売った利益に対する住民税(市県民税)は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法により、納めていただきます。 自分で納める方法=6月中旬にお送りする納税通知書により年4回(6月、8月、10月及... 詳細表示
上場株式等の配当について、住民税(市県民税)の申告は必要ですか?
主な所得の計算方法(配当所得のある方)をご確認ください。 詳細表示
神戸市に納付情報が届き次第、還付又は充当の処理を行います。お知らせが届くまでしばらくお待ちください。 ※神戸市に納付情報が届くまで数日かかります。 過誤納金の還付・充当について (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kanpu.html) 詳細表示
口座振替は、以下の方法で申し込むことができます。 1.インターネット 2.郵送 3.神戸市内の金融機関窓口 詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 なお、口座振替申込の手続きが完了しましたら、お知らせのハガキをお送りします。それまでは納付書で納付してください。 詳細表示
毎年4月に所有者(または納税管理人)に送付されている納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認することができます。 紛失している場合、窓口で確認される場合は、本人確認ができる書類または納税通知書の通知書番号が、電話で確認される場合は納税通知書の通知書番号が必要となります。郵送による再発行を希望される場合は、市税のお問い合わせ先までご連絡ください。(※所有者の送付先登録住所宛のみ) 代... 詳細表示
事業所税で課税標準の特例規定の適用がある倉庫とはどのようなものですか
課税標準の特例の対象となる倉庫とは、倉庫業法に規定する倉庫業者(国土交通大臣の登録を受けた者)が、その本来の事業の用に供する倉庫(当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局[運輸監理部を含む]の倉庫業者登録簿に登録された倉庫建屋)です。 詳細表示
以下をご覧ください。 所得証明書発行窓口のページ 詳細表示
「納税通知書等送付先変更届」をご提出ください。「〇〇様方」などの方書も忘れずに ご記入ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・納税通知書等 送付先変更(届出) 詳細表示
ふるさと納税寄附金の金額に上限や下限の指定はありません。・ただし、寄附金の税額控除は2,000円以上が対象となります。・また、神戸市では、返礼品の贈呈は、寄附金額4千円以上になります。・また、寄附金額自体に上限はありませんが、寄附金税額控除を受けられる金額は 個人の方それぞれの所得金額等に応じた限度がありますのでご注意ください。 詳細表示
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