法人税(国税)の申告書が未提出なのですが、法人市民税の申告書が提出はできますか。
法人市民税は、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」と法人の規模に応じて決まる「均等割」から成り立っていますので、税務署に法人税(国税)の申告がまだの場合は、先に法人税の申告から行ってください。 詳細表示
こちらをご確認ください。 詳細表示
相続税は税務署税金です。国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。 詳細表示
法人が決算期(事業年度)を変更した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収関連の各種届出書の用紙が欲しいのですが。
下記ページに一覧を掲載しています。https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_youshiki_teishutsusaki.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】あらかじめ金額が印字された納入書が欲しいのですが。
神戸市では、従業員の退職や所得の申告等で年度途中に納入金額が変更になる場合があることから、金額を印字しない納入書を送っています。 コンビニやインターネットバンキング等で納入するために金額を印字した納入書が必要な場合は、収納管理課(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)へ電話の上、「バーコード付き納入書希望」とお伝えください。 詳細表示
可能です。 〇申請先 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュアルは下記をご参考ください。 アカウント登録方法 申請入力方法 交付されたPDFを確認する方法 差し戻された申請を、再申請する方法 〇手数料 無料 ※償却資産は、インターネット申請対象外です。 〇処理期間の目安 お支払い確認後(開庁日)、最短即日発送 ※ただし申請が殺到した場... 詳細表示
借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか
固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示
相続手続きの際に固定資産評価額を確認するための必要書類について教えてください。
課税明細書を紛失?廃棄してしまった場合は、所有者の送付先登録住所宛であれば再発行が可能です。 送付先登録住所宛は不都合がある場合や、非課税・免税点未満の物件も掲載がある名寄せ帳を取得したい場合は、次のいずれかを申請してください。 ・固定資産課税明細書(名寄せ帳)(インターネット申請、手数料無料) ・固定資産課税台帳の写し(窓口・郵送申請) なお、登記申請をする日の属する年度のものが必... 詳細表示
賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?
現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示
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