【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、税額欄が全て「*」で印字された従業員がいます。どういう意味ですか。
税額欄が全て「*」印字されている従業員は、住民税(市県民税)が非課税であることを表しています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
年金からの引落しの有無や引落し額は法定の基準に基づいて決定されています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
毎年4月に所有者(または納税管理人)に送付されている納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認することができます。 紛失している場合、窓口で確認される場合は、本人確認ができる書類または納税通知書の通知書番号が、電話で確認される場合は納税通知書の通知書番号が必要となります。郵送による再発行を希望される場合は、市税のお問い合わせ先までご連絡ください。(※所有者の送付先登録住所宛のみ) 代... 詳細表示
【市税】金融機関の都合(支店統合等)により、支店名や口座番号等の口座情報がかわります。連絡が必要ですか。
金融機関から変更の連絡があり、支障なく口座振替ができるようになっています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXの操作方法がわからない場合はどこに問い合わせればよいですか。
eLTAXのホームページを確認の上、解決できない場合はヘルプデスクへ問合せてください。 eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp ヘルプデスク:0570-081-459 個別の申請受付状況については、法人税務課特別徴収担当(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、氏名欄も税額欄も全て「*」が印刷されています。何かの間違いですか。
給与支払報告書をeLTAXで提出された際に、税額通知の受取方法の希望を「電子正本」とされたものと考えられます。この場合、税額通知書は電子でお送りしていますので、eLTAXよりご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
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