収入金額、所得金額、手取り額、それぞれの違いを教えてください。
【収入金額とは】 自営業の方の場合、売上金額のことです。 給与所得者の場合、「手取り額」ではなく、総支給額(所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額)のことです。 ※原則、交通費は収入金額に含みません。 年金受給者の場合、「振込額」ではなく、総支給額(所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額)のことです。 【所得金額とは】 収入金額から、その収入を得るため... 詳細表示
ふるさと納税をした額と控除額が合わないのですが、間違っていませんか。
以下のよくある原因をご確認ください。 1. 自己負担額(2,000円)を含めていない。 ふるさと納税では寄附額から自己負担額2,000円を差し引いた金額が控除額となります。 2. 控除上限額を超えている ふるさと納税には「自己負担2,000円で済む寄附の上限額」があり、これを超えるとその分は控除されません。 3. 所得税分の控除額を含めていない 住民税の税額通知書に記載されている... 詳細表示
建物附属設備のうち、償却資産として申告すべきものを教えてください。
次のいずれかの要件にあたる場合は、償却資産として申告が必要です。 ・構造的に家屋と一体でないもの(屋外給水塔、独立煙突、簡単に取り外して移動できるもの等)。 ・独立した機械・装置としての性格が強いもの(受変電設備、電話交換機、中央監視装置、ネオンサイン等)。 ・サービス設備としての性格が強いもの(ホテル・病院等の厨房設備、洗濯設備等)。 ・特定の生産または業務の用に供されるもの(工場... 詳細表示
地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」という。)にあたる場合は、申告の必要がありません。 しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。 地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の対象から除外するものは、以下の資産です。 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計... 詳細表示
住民税の情報を知るには、以下の方法があります。 納税通知書で確認 毎年6月頃に神戸市から送付される納税通知書に住民税情報を記載しています。 給与から住民税が特別徴収(天引き)されている方は5月中旬頃にお勤め先に送付しています。納税通知書の見方については 住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 納税通知書を紛失された方は、所得・課税(非課税)証明書でも住民税情報を... 詳細表示
【市税】納期限を過ぎてしまいました。今ある納付書で納付できますか。
納付書に記載の「取扱期限」までは、お手元の納付書はそのままご利用できます。 「取扱期限」が過ぎている場合は、納付書を再発行いたします。 ネットでの申請はe-KOBEから可能です。 電話での申請は神戸市納税案内センター(0570-078-401へおかけいただき、「税金の納付方法や納付の相談」についての番号を押してください)へお問い合わせください。 納期限を過ぎた場合、延滞金がかかること... 詳細表示
アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)がかかりますか。
前年1月~12月の収入金額が110万以下※の場合、非課税となります。 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方は収入金額2,043,999円以下※の場合、非課税となります。 ※アルバイト・パートによる給与収入のみの場合 【関連リンク】 2026年度(令和8年度)からの住民税の主な改正内容 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が神戸市以外の住所へ転居した場合、住民税(市県民税)の特別徴収に関して事業所が行う手続きはありますか。
転居に伴う住民税(市県民税)の手続きはありません。ただし、給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますので、ご注意ください。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税通知書と納付書は、例年6月中旬に発送します。お手元に届かない場合は、次の理由などが考えられます。 非課税である。(税金を納める必要がない)詳細は住民税(市県民税)がかからない人をご確認ください。 給与から特別徴収(天引き)である。この場合、例年5月中旬に会社を通じて税額通知書が渡されます。詳しくは会社の給与事務担当者にご確認ください。 未申告である。(お勤めの方は、... 詳細表示
固定資産税は例年4期に分かれており、各期の納期限は 第1期/一括 4月末日 第2期 7月末日 第3期 12月25日 第4期 2月末日 です。なお、各期日が土日祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。 詳細表示
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