事業所税の算定期間の途中で65歳になった場合、従業者割はどう取り扱いますか
免税点の判定 算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日で満65歳以上に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。 課税標準の算定 従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、満65歳以上の者に該当する従業者について、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額... 詳細表示
毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
以下の書類をご準備いただき、名義変更の手続きをしてください。 手続きは、電子で行えます。 ナンバープレートの交換を希望される場合は、郵送か窓口で手続きしてください。 くわしくは、下のページをご覧ください。 【電子】 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 【郵送・窓口】 ※ナンバープレートの交換を希望される場合、電子での手続きが難しい場合 神戸市:郵送・窓口... 詳細表示
新長田合同庁舎又は申請する物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)、郵送の場合は新長田合同庁舎2階市税の窓口のみ受付します。 詳細表示
納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかります。 「市税を滞納すると(延滞金)」を参照ください。 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、至急納めてください。延滞金が発生した場合は、後日、市から送る納付書で納めてください。 納期限までに納付ができない方は、「市税の納付相談のご案内」を参照ください。 詳細表示
納税証明書・委任状の記入については「申請書・委任状」の記入例をご確認ください。 納税証明書の様式や申請方法等については「納税証明書」をご確認ください。 詳細表示
所得証明書はコンビニのマルチコピー機、インターネット、郵送、新長田合同庁舎2階の市税の窓口、すべての区役所で申請が可能です。所得証明書等の発行は、インターネット、コンビニがおすすめです。なお、市役所での申請はできません。 所得証明書の交付申請は「所得証明書の申請方法」をご確認ください。 詳細表示
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)となり、課税標準額は、税額を算出するための基礎となる額になります。また、償却資産や市街化調整区域に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。 詳細表示
課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか
物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。 納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。 (1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,00... 詳細表示
所得税は年末調整できるのに、住民税(市県民税)はできないのでしょうか。
住民税(市県民税)の場合は、前年中の給料の総額が確定したのちに税額計算していますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり、精算の必要がないため「年末調整」はありません。なお、所得税は、先に概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支払時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した... 詳細表示
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