毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により評価を行います。 ただし、土地・家屋の価格(評価額)の水準については、3年毎に見直し(評価替え)を行います。 土地 評価替え年度の前年の1月1日が価格水準の基準日(価格調査基準日)となっています。 ※2025(令和7)年度の場合、評価替え年度である2024(令和6)年度の前年の2023年(令和5年)1月1日が基準日です。 家屋 評価替え年度... 詳細表示
軽自動車(三・四輪)、二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納税状況はオンラインシステム(軽JNKS)に登録されるため、車検時の納税証明書の提示は原則不要です。ただし、納付直後でシステムに反映されていない場合などは納税証明書の提出が必要です。 詳しくは納税証明書ページの「車検用納税証明書」の項目をご確認ください。 詳細表示
神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口にもありますが、閲覧のみで写しの交付はできません(トレース・写真撮影等は可能です)。 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示
家屋の価格(評価額)は,増改築等がなければ上がることはありません。増改築統がなく税額が上がった場合、新築住宅に対する減額措置の終了によるものと考えられます。 一定の要件を満たす2階建て以下の新築の住宅は、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 例えば、2025年に100㎡の住宅を新築した場合、2026... 詳細表示
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示
事業所税は、申告納付(事業者の自主的な申告に基づいて納付する税金)ですが、申告期限までに申告書の提出がない場合は、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準および税額を決定することがあります。ただし、申告期限後であってもこの決定の通知があるまでは、申告納付することができます。申告納付期限後に納付する場合は、申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。申告書の提出期限... 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。 ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
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