通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合には何が必要でしょうか。
必要事項を記入した届書が必要です。 氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。判断が難しい場合は、資料をご用意ください。 なお、届出に手数料は一切かかりません。 詳細表示
通知書に記載の振り仮名は、5月26日午前0時のデータから作成したものです。 それ以降に亡くなられたり、ご結婚されるなどして戸籍に変動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
神戸市では、計5回送付する予定です。初回は2025年6月上旬から7月上旬の間で送付する予定です。以降週1回のペースで送付します。 そのため、配り終えるのは、7月下旬から8月上旬となる予定です。 郵便番号を基準に各回同じ部数になるよう振り分けます。詳細は送達予定日(神戸市HP)を参照ください。 神戸市外に本籍を置いている場合は、本籍を置く自治体にご確認ください。 詳細表示
マイナポータルで申請しましたが、現在の状況は確認できますでしょうか。
マイナポータルの「氏名の振り仮名届出」のTOP画面から届出の状況を確認することができるようになります。 補正・取り下げも振り仮名TOP画面から行うことができます。 詳細表示
出生届を出したら子の名前だけ振り仮名が登録されています。その他の人はどうしたらいいのでしょうか。
筆頭者に氏の振り仮名の届を提出いただくことで、氏の振り仮名が戸籍に記載されます。 また、戸籍に在籍されている方それぞれに名の振り仮名の届を提出いただくことで、名の振り仮名も戸籍に記載されることになります。 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
戸籍は一組の夫婦と未婚の子を単位に作られています。そのため、ご本人とお子様と、ご本人のご両親は別の戸籍に在籍している、ということになります。 ご本人が筆頭者の場合はご本人宛、筆頭者でない場合はご本人の配偶者宛に1通、ご本人のご両親のうちの筆頭者宛に1通それぞれ送付されます。 宛先の詳細は、「通知書は誰宛に届くのでしょうか。」をご確認ください。 詳細表示
通知書の宛名となる方の住所に送付されます。 詳細表示
2025年5月26日から始まっています。 詳細表示
氏の振り仮名の届は、筆頭者が届出をすることができます。 筆頭者が亡くなられているなど、除籍となっている場合、配偶者が届出をすることができます。 配偶者が除籍の場合、戸籍に在籍する方が届出をすることができます。 名の振り仮名の届はご本人が届け出ることができます。 ただし、15歳未満の者はご本人の届出は認められず、法定代理人(親権者など)が届出人となります。 15歳以上18歳未満の者は... 詳細表示
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