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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 測量した土地の面積が登記簿と違うが、登記面積で課税されているのはなぜか

    土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則登記地積となります。 例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合で、現況の地積による認定を行うときは、次のいずれかの方法によります。 ①国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。 ②土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。 なお、①... 詳細表示

    • No:239
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 生活保護を受給しているので、減免してほしい

    固定資産税の所有者が生活扶助を受けている場合は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に「生活保護適用証明書」を添付してご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・固定資産の減免申請 詳細表示

    • No:2222
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/07/21 19:12
  • 相続放棄の手続きを教えてほしい

    お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示

    • No:2249
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税(都市計画税)の計算方法を教えてください。

    固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)となり、課税標準額は、税額を算出するための基礎となる額になります。また、償却資産や市街化調整区域に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。 詳細表示

    • No:2219
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 不動産売買で固定資産税を月割清算するのですが、起算日はいつですか?

    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から1年間の税として課される税金です。売主と買主で月割精算する場合の月割精算方法は、当事者間でお決めください。 詳細表示

    • No:1159
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 課税標準額とは何ですか。

    課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。 原則として評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例(住宅用地に対する特例措置や負担調整措置など)の適用を受ける場合、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。 詳細表示

    • No:12599
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 評価替えとは何ですか。

    土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 ただし、土地の分合筆や地目変更など、家屋の新築・増改築や一部取り壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価... 詳細表示

    • No:12600
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/19 20:11
  • 固定資産の価格(評価額)とは何ですか。

    固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示

    • No:12598
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続税路線価と固定資産税の路線価の違いは?

    固定資産税の路線価は、市町村税である固定資産税の資産の評価に適用するものであり、国税庁の路線価は、国税である相続税及び贈与税の財産の評価に適用するものです。土地基本法に基づいて、固定資産税は地価公示価格の7割、相続税は地価公示価格の8割を目途に評価していますが、個別の路線価について全て正確に7:8になるわけではありません。 詳細表示

    • No:243
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 土地(家屋)の所有者が死亡したときの固定資産税の手続きは?

    年内に所有権の移転登記が完了する場合は、手続きは不要です。年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を固定資産税担当へご提出ください。 未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等の相続のわかる書類を添付して「家屋に関する届出書」を固定資産税担当へご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・家屋に関する届出 詳細表示

    • No:254
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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