毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示
固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)を代理人が申請する際の必要書類を教えてください。
固定資産[証明・閲覧]申請書と本人確認書類に加えて、以下のいずれかが必要です。 ・納税通知書の番号の上5ケタが記載された申請書 ・所有者本人からの委任状(申請書の所有者欄への所有者の署名または記名押印(事業者の場合は代表者印または会社印の押印)でも可) ・証明書等取得に関する委任事項の記載がある媒介契約書 ・法定代理人であることを証する書類(例)成年後見人の場合は、家庭裁判所の審判書... 詳細表示
事業用の建物を所有している場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
受変電設備、予備電源設備等の建物附属設備、駐車場舗装、外構工事、看板等の構築物等については、償却資産の申告対象になります。 賃貸住宅、貸ビル、貸店舗および駐車場等を経営されている方で上記の設備を所有している場合は、償却資産の申告が必要です。 賃貸住宅、貸ビル、駐車場等を経営されている方はご覧ください 詳細表示
新長田合同庁舎2階市税の窓口または物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)で発行しています。 ただし、償却資産は新長田合同庁舎2階市税の窓口のみで発行しています。 詳細表示
神戸市内で住民票を移動した場合や市内から市外へ転出して住民票も移動した場合は、手続きは不要です。神戸市外から別の神戸市外への転居した場合や住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合は、「納税通知書等送付先変更届出書」をご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・納税通知書等 送付先変更(届出) 詳細表示
固定資産の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたるため、昨年より税額が高くなったと考えられます。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度までの3年間据え置かれます。また、次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 詳細表示
建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更
(1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示
不在者財産管理人に選任されているが手続きが必要か。納税通知書を不在者財産管理人に送ってほしい
不在者財産管理人は、不在者の管理者として租税公課を支払う義務を負うため、納税通知書の送付先に設定します。不在者財産管理人となっている旨が分かる選任書等を固定資産税担当あてに提出してください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。郵送での提出も可能です。 ※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
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