前年まで固定資産税(償却資産)納税通知書の送付がありましたが、今年はまだ届いていません。なぜですか。
償却資産は耐用年数に応じて減価償却しますので、資産の増減がなければ、毎年度評価額が下がっていきます。その評価額(課税標準額)の合計が150万円を下回った場合は免税となりますので、納税通知書を送付していません。 また、納税通知書は毎年、第1期の納期月である4月上旬に発送しています。 この頃までに届いていない場合は、お調べしますのでお手元にある前年の納税通知書をご用意のうえお問い合わせくださ... 詳細表示
減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、新築・増築・改築のある家屋について総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、新たに求めるものとされています。 この中で「改築」とは、家屋の主要構造部である壁・柱・床・屋根の一種以上において行われた大部分の更新または家屋と一体となって効用を果たす設備などの大部分において行われた更新により、その結果として資産価値や耐久性の増加を伴うものを言います。 なお、通... 詳細表示
土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、その税金についての問い合わせ先を教えてください。
不動産を売買、贈与又は建築等の取得時に課される不動産取得税(県税)、相続税や贈与税(国税)、法務局での登記時に課される登録免許税などがあります。また、その他、ご自身が居住する区外に事務所や住宅(ご自身がいつでも使用できる状態にあるもの)を所有する場合は、市県民税の均等割りが課税されます。 詳しくは、それぞれ県税事務所、税務署、法務局、神戸市市税事務所市民税課にご相談ください。 ・市税のお... 詳細表示
資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?
現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示
過去の路線価図は、新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口で閲覧することができます(保存年限は10年)。 詳細表示
償却資産申告書の受付については、各区役所内の市税の窓口でも行っております。 ただし、申告の内容等のご質問がある場合には、市税の窓口ではお答えしかねますので、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示
複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。
地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。 ※免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。 ※物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。 詳細表示
固定資産課税証明書の申請対象者や必要書類について教えてください。
●申請対象者 ・所有者(本人・事業者)※納税通知書の送付を受けた方に限る ・納税管理人※納税通知書の送付を受けた場合に限る ・相続人※被相続人が納税通知書の送付を受けている場合に限る ・代理人※所有者が納税通知書の送付を受けていた場合に限る ●必要書類 (共通) ・申請用紙 ・申請者の本人確認ができる書類 (申請者ごと) 次の方は共通の必要書類に加えて申請者ごとに書類が必... 詳細表示
142件中 81 - 90 件を表示