国会議員や地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長になるためには、以下の要件を満たすこと(被選挙権)が必要です。 なお、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などは被選挙権を有しないため、以下の要件を満たしていても、立候補することはできません。○衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること○参議院議員 日本国民で満30歳以上であること○都道府県知事 日本国民で満30歳以上であるこ... 詳細表示
一時的に住所以外の場所で生活しています。郵便物については、転送の届出をしていますが、投票のご案内(投票所入場券)は届きますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。 なお、投票のご案内(投票所入場券)は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。 ※... 詳細表示
投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時(20時)まで開いています。 【公職選挙法第40条】 詳細表示
各世帯に送付されるのは、投票用紙ではなく「投票のご案内」(投票所入場券)です。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録された本人であることを確認できれば投票することができます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 ... 詳細表示
意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?
どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事す... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。 中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 ※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の公示の日以後に郵送します。 【公職... 詳細表示
過去3か月以内に引っ越しをしたため、「投票所入場券」が届かないがどうすればよいか?
「投票のご案内」(投票所入場券)は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、郵便局に転居届を出している場合は、他の郵便物と同様に届け出られた住所に転送されます。詳しくは以前お住いの市区町村または現在お住いの市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。 詳細表示
個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする政治活動(選挙運動を除く。)に関する寄附については、金銭など(金銭および有価証券)によるものは禁止されています。 なお、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附および金銭などによらない政治活動に関する寄附(物品や労務の無償提供など)については、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円ま... 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
神戸市では、投票所の秩序を保持等する観点から、投票所内での撮影を禁止しています。なお、投票用紙に記載した氏名等を確認する目的で、記入済の投票用紙を投票所内で撮影させることは、被選挙人氏名等認知罪に該当します。 【公職選挙法第60条、第228条】 詳細表示
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