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『 市政情報 』 内のFAQ

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  • 電話で投票依頼がありましたが、違反ではないですか?

     電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも自由に行うことができます(ただし、投票日当日は電話による投票依頼はできません。)。  なお、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして電話を利用して通信することは、罰則をもって禁止されています。 【公職選挙法第235条の5】 詳細表示

    • No:1486
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/26 08:20
    • カテゴリー: 選挙
  • ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?

     ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。  具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。 【公職選挙法第1... 詳細表示

    • No:4027
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
    • 更新日時:2026/01/23 18:22
    • カテゴリー: 選挙
  • 供託とは何ですか。なぜこのような制度が設けられているのですか?

     供託とは、立候補の届出をする場合、すべての選挙において候補者ごとに一定額の現金またはこれに相当する額面の国債証書を法務局に預けることです。これは、真に当選を争う意思のない人が売名などを目的に立候補することを防ぐためのものです。 なお、選挙の結果、当該候補者などの得票が一定得票数に達している場合には、供託金は返還されます。【公職選挙法第92条、第93条】 詳細表示

    • No:4023
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • カテゴリー: 選挙
  • 後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?

     純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。 一方、後援会入会の勧誘の態様が、特定の公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対する投票依頼にわたると認められる場合には、選挙運動となるおそれがあります(選挙運動の期間※以外の期間にこのような行為をすることは、罰則の対象です。)。※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示... 詳細表示

    • No:1491
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:39
    • カテゴリー: 選挙
  • 当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?

     「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示

    • No:1495
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:41
    • カテゴリー: 選挙
  • 市役所1号館24F展望ロビーの開放時間を教えてください。

    工事のため閉鎖していましたが、2023年10月14日(土)より再開しています。 ▼開放時間 平日9:00から22:00 土日祝日10:00から22:00 ▼休館日 12月29日から翌1月3日 および設備点検日1日  ※展望ロビーは無料です。 【関連リンク】 神戸市庁舎のご案内 https://www.city.kobe.lg.jp/a28956/shise/abou... 詳細表示

    • No:1241
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/03/27 11:15
    • カテゴリー: 神戸市の組織
  • 投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。

    投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示

    • No:11213
    • 公開日時:2025/07/14 15:05
    • 更新日時:2026/01/23 18:24
    • カテゴリー: 選挙
  • 候補者の選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが、なんとかならないですか?

     選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動手段の一つです。  なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこと... 詳細表示

    • No:1488
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:14
    • カテゴリー: 選挙
  • 出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?

     投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。  不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオン... 詳細表示

    • No:617
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2026/01/23 17:53
    • カテゴリー: 選挙
  • 神戸市の教員の初任給はどのくらいですか?

    初任給 ■小・中学校 大学卒 312,976円 短大卒 292,096円 ■高等学校 大学卒 334,056円 短大卒 314,822円 ■特別支援学校 大学卒 324,444円 短大卒 303,294円 ※2025年度給与ベース。ただし給与改定される場合があります。 ※初任給は、給与月額、教職調整額、地域手当... 詳細表示

    • No:1314
    • 公開日時:2025/04/01 17:00
    • 更新日時:2026/01/22 08:30
    • カテゴリー: 職員採用

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