・児童館の運営は、指定管理者が行っています。職員の雇用についても、各指定管理者が行っていますので、直接施設へお問い合わせください。 児童館一覧・神戸市社会福祉協議会が運営している児童館については、こべっこランド内の地域児童課(電話:078-382-1339)が窓口です。 詳細表示
政治家(公職の候補者等)が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者に対し寄附することは、罰則をもって禁止されているため、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れることはできません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
確認団体になるためには、以下の要件を満たしたうえで、当該選挙を管理する選挙管理委員会(参議院選挙の場合は総務省)に申請して、確認書の交付を受ける必要があります。○参議院(通常選挙)の場合 参議院名簿届出政党等または当該選挙において全国を通じて10人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体であること○都道府県知事選挙、市長選挙の場合 所属候補者または支援候補者(無所属候補者で、当該政党そ... 詳細表示
選挙前になると、政党の政治活動用と称して、立候補予定者が記載されたポスターが多数掲示されますが、公職選挙法上問題はないのですか?
個人の政治活動用ポスターについては、選挙前の一定期間内に掲示することはできません。 また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスターについては、当該ポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスターを撤去しなければなりません。 なお、当該ポスターが個人または政党その他の政... 詳細表示
確認団体制度がある選挙において、政治活動用ポスターに候補者の氏名を記載することはできますか?
確認団体制度がある選挙において、確認団体が掲示する政治活動用ポスターの内容が、参議院名簿届出政党等、所属候補者または支援候補者の選挙運動にわたっても差し支えありませんが、特定の候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできません。【公職選挙法第201条の6~第201条の9】 詳細表示
選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を開催することは、差し支えありません。 一方、当該報告会の内容が、特定の公職の候補者などへの投票依頼を含むなど選挙運動にわたる場合は、罰則の対象です。【公職選挙法第129条、第239条】 詳細表示
選挙の公(告)示前に、立候補予定者が、当該予定者の氏名のみが記載されたタスキを着用して駅前で演説をしていますが、公職選挙法上問題はないのですか。
公職の候補者など(公職の候補者になろうとする者と公職にある者を含みます。以下同じ。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者などの氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画と後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に掲げるものしか掲示することができません。 このため、公職の候補者などの氏名・氏名類推... 詳細表示
現職の市議会議員が議会報告会の開催を告知するために、当該議員の氏名が表示されたポスターを掲示することは、公職選挙法に抵触しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を告知するために、当該議員の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを選挙前の一定期間外(※)に掲示することは、差し支えありません。 ただし、当該ポスターをベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示すること(いわゆる「裏打ちポスター」)は、時期にかかわらず一切禁止されています。 なお、当該ポスターを一定... 詳細表示
選挙運動員が実費弁償の受け取りを辞退した場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
選挙運動費用収支報告書には、当該実費弁償を支出として記載したうえで、かつ、同額の寄附として記載してください。【公職選挙法第189条、第197条の2】 詳細表示
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会において、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは、必要やむを得ないものであれば差し支えありません。 なお、公職の候補者などが食事(弁当)についての実費の補償を行うことは禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
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