出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?
投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。 不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオン... 詳細表示
投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。
投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙にかかる選挙公報(紙)は、公示日(1月27日)以降順次各世帯にお届けします(※)。 ※公職選挙法第170条第1項の規定により、選挙公報は、各市区町村の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報を配布でき... 詳細表示
不在者投票の請求を行うために、請求書兼宣誓書を郵送ではなく、FAXやEメールで送付できますか? 郵送する場合は、返信用切手の同封は必要ですか? また、オンラインによる請求はできますか?
FAXやEメールによって送付された不在者投票請求書兼宣誓書で、不在者投票の請求を受け付けることはできません。 不在者投票請求書兼宣誓書は郵送または持参(代理人でも可)してください。 なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請シス... 詳細表示
入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査にかかる不在者投票の投票用紙等の交付・発送は2月1日(日)からしか行うことができません。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。 【公職選挙法第49条】【最高裁判所裁判官... 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員の選挙権を有します。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 【公職選挙法第9条、第21条、第22条、第44条】 詳細表示
車によるご来場はご遠慮ください。 各投票所では、お体の不自由な方などのため、駐車スペースを確保するよう努めていますが、施設によっては駐車スペースを確保できない投票所もございますので、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 詳細表示
衆議院議員総選挙において投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい)
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙において、神戸市内の投票所で投票するためには、日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。 なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。 1.年齢要件 2008年2月9日までに生まれた方 2.住所要件 2025年10月26日までに転入等により神... 詳細表示
障害等のため投票所に行くことができません。どうすれば投票できますか? また、自分で字を書けない場合はどうなりますか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。 また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委... 詳細表示
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