選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?
選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。○衆議院小選挙区選挙 300万円【有効投票総数×1/10未満】○衆議院比例代表選挙 候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小 選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】 ※候補者が小選挙区選挙の重複立候補... 詳細表示
政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)および後援団体(後援会)は、選挙区内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝など)を目的とする広告を有料で、新聞紙などに掲載させたり、放送事業者の放送設備により放送させることはできません。 一方、純然たる政治活動として行われる政策広告は、一般的には挨拶を目的とする有料広告に該当しませんが、政策広... 詳細表示
政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?また、会葬御礼の広告はどうですか?
死亡という事実の通知である死亡広告は、全体としてみて、主として挨拶を目的とする有料広告とは解されません。 一方、会葬御礼の広告については、禁止されている感謝のための挨拶広告と認められるものと解されます。【公職選挙第152条、第235条の6】 詳細表示
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の活動を行う場合に限られています。 ・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 ・政治活動(選挙運動を含む。) ・政治または選挙に関する調査研究 くわしくは、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。【公職選挙法第28条の2、第28条の3、第28条の4】 詳細表示
政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)の氏名や氏名が類推される事項が表示された立札・看板の類または後援団体の名称が表示された立札・看板の類については、一定の総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者などや当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において合計2つまで掲示することができます。 ただし、当該立札・看板の類は、縦150㎝、横40㎝を超えない... 詳細表示
答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆による寒中見舞状などを出すことはできます。 一方、印刷された寒中見舞状などに署名のみ自書するものは「自筆」によるものとは認められないため、出すことはできません。【公職選挙法第147条の2】 詳細表示
18歳未満の者が選挙運動用自動車に乗って候補者の名前を連呼することはできますか?
年齢満18歳未満の者は選挙運動をすることができないとされているところ、連呼行為も選挙運動に当たることから、子供が選挙運動用自動車に乗って連呼行為をすることはできません。 なお、選挙運動用葉書の宛名書きのような単純な機械的労務のみであれば、年齢満18歳未満の者であっても行うことができます。【公職選挙法第137条の2】 詳細表示
街頭演説の場所で、スピーカーから歌を流していますが、公職選挙法上問題はないのですか?
気勢を張る行為や利益供与にわたらない限り、直ちに問題となるものではなりません。【公職選挙法第140条、第221条】 詳細表示
人気投票のように、公職に就くべき者を予想して、その結果を公表してもよいですか?
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者などを予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。【公職選挙法第138条の3】 詳細表示
電動キックボードは選挙運動用自動車には該当しませんので、走行しながら連呼行為を行ったり、選挙運動用ポスターなどを掲示して走行することはできません。 なお、単に移動のために使用するだけなら、差し支えありません。【公職選挙法第141条】 詳細表示
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