介護保険では、要介護度等(「事業対象者」「要支援1・2」「要介護1~5」)に応じて、1ヶ月あたりのサービスの利用上限額が設けられています。 上限を超えてサービスを利用された場合、超えた分は全額利用者負担となります。 ■要介護度に応じた利用上限額 「事業対象者」・「要支援1」… 5,032単位 「要支援2」…………………… 10,531単位 「要介護1」…………………… 16,76... 詳細表示
88歳、100歳長寿者に対する敬老祝い金の支給について教えて下さい。
「神戸市敬老祝い金に関する条例」は、平成28年6月28日をもって廃止されました。平成28年度以降の祝い金の支給はありません。 前例のない超高齢社会における暮らしを鑑み、高齢者の方がいつまでもお元気で活躍していただける社会を作ることが何よりも大切であると考え、健康寿命の延伸につながる各種施策を展開するため敬老祝い金制度を廃止しました。 詳細表示
【後期高齢】後期高齢者医療資格確認書(被保険者証)(限度額適用・標準負担額減額認定証・特定疾病受療証)を紛失しました。
紛失された場合は申請により再交付できますので、本人確認書類をお持ちになって、お住まいの区の区役所・北須磨支所の介護医療係の後期担当へ申請してください。なお、郵送での申請も可能です。郵送による場合は、本人確認書類を申請書に同封のうえお住まいの区の区役所・北須磨支所へご郵送ください。 なお2024年(令和6年)12月1日をもって「被保険者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は終了して... 詳細表示
障害のある方がいる世帯を対象にした市営住宅の優先入居について教えてください。
障害のある方を対象とした市営住宅は、次のとおりです。■障害者世帯向住宅(申込資格) 次のいずれかに該当する方がいる世帯。 ・身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B1、 精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかをお持ちの方 ・戦傷病者、難病患者■車椅子常用者世帯向住宅(申込資格) 車椅子を自力で常用していて、 次のいずれかに該当する方がいる世帯。 ・身体障害者手帳1~2級のいずれかをお持ちの... 詳細表示
介護保険にかかる書類は、原則、住民票の住所にお送りします。なお、被保険者が施設に入所(または病院に入院)された場合や、認知症等により書類管理が困難になった場合など、やむを得ない事情があるときは、申請により別の住所へ送付先を変更できます。 ■送付先登録できない住所・本人が入所している施設や、介護保険サービスを利用している事業所の職員宛て・本人が入所していない施設・個人宅ではない、企業・営業所な... 詳細表示
■神戸市外への転出 転出の届出をされる際、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に「介護保険被保険者証」等をお返しください。 介護医療係では介護保険料の精算や、必要に応じて介護保険の給付制度についてご説明します。 また、神戸市で要介護・要支援認定を受けており、転出先の市町村でも介護保険サービスを使う場合など、認定の継続が必要な方には、転入後速やかに転出先の市町村にお手続きください。 ... 詳細表示
【後期高齢】後期高齢者医療制度で入院するのですが、窓口での負担額を軽減する方法はありますか?
マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナ保険証に、自己負担限度額区分(限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の情報)が登録されているので、手続き不要で減額が受けられます。ただし、マイナ保険証をお持ちでない場合、またはマイナ保険証によるオンライン資格確認が導入されていない医療機関にかかる場合は資格確認書が必要になります。 資格確認書の「限度区分」「特定疾病」の欄が空欄で記載が無い... 詳細表示
65歳に到達された方・神戸市外から転入された65歳以上の方は、原則、神戸市の介護保険資格(第1号被保険者)を取得します。 介護保険資格を取得する日は、下記のとおりです。・65歳に到達された方:お誕生日の前日・市外から転入された方:転入日 介護保険料は、介護保険資格を取得する日が属する月の分から、かかります。(例1)1月1日生まれの方:前日の12月31日に資格を取得するため、12月分から(例2... 詳細表示
PiTaPa(ピタパ)コールセンター紛失・盗難デスクに電話がつながりません。
PiTaPa(ピタパ)コールセンター紛失・盗難デスク(0570-014-999)はナビダイヤルですので、PHS、050番号のIP電話など、ナビダイヤルにつながらない回線が一部あります。 その場合は、06-6445-3495へお電話いただき、音声案内に従って電話機を操作してください。 いずれの番号も24時間年中無休で営業しております。 それでもつながらない場合は、電話が混み合っている事が... 詳細表示
被保険者が他市町村の介護保険施設等(※1)に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動された場合は、住所地特例制度の対象になります。 住所地特例制度の対象になると、転出先の市町村の介護保険資格を取得するのではなく、転出前の市町村の介護保険資格を継続します。そのため、介護保険料のお支払いや要介護認定申請なども、今後も転出前の市町村にしていただくことになります。 ※1:対象となる施設「... 詳細表示
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