生活保護(または就学援助)を申請中です。認定されるまでの間、給食費を支払う必要がありますか。【学校給食費】
認定されるまでの間は、学校給食費を支払う必要がありますので、口座振替の登録をお願いします。認定後に、支払った認定期間分の学校給食費は当該口座に戻り(還付)ますので、特に還付手続きは必要ありません。 ただし、口座振替の登録がない場合は、還付請求書を送りますので、記入してご提出ください。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
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学校給食申込書下部の「児童手当受給者」と「受給者配偶者」の印鑑は別々のものでよいですか?
はい、別々のもので構いません。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
生活保護(または就学援助)の認定期間が終了した場合は、公会計化による登録は必要ですか?
学校給食費を支払う必要がありますので、口座振替の登録をお願いします。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
栄養教諭が献立の原案を立案しています。献立の作成にあたっては、保護者や校長、担任、栄養教諭、調理士の代表及び市教委、(一財)神戸市学校給食会関係職員から構成される「献立作成委員会」で意見を聞いています。 詳細表示
手数料は、市で負担します。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
市内の学童保育施設で働くことを希望されている方向けに登録制度を設けておりますので、是非、ご利用ください。オンライン登録にも対応しています。 <問合せ先> 〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-1-32 こうべ市民福祉交流センター4階登録センター(児童館運営課内) 電話:078-262-1654 受付時間:月~金曜日(祝日を除く) 10時00分~12時00... 詳細表示
治療中等の理由で通学できない子どものための学びの場について教えてください。
神戸市では、治療中等の理由で通学できない学齢時の児童生徒のために、病院内への院内学級の設置及び訪問教育の実施により、学びの場を確保しています。 ■院内学級(兵庫県立こども病院(中央区港島南町1-6-7)内) ・友生支援学校「みなと分教室」 電話:078-381-5366 ■院内学級(神戸大学医学部附属病院(中央区楠町7-5)内) ・神戸祇園小学校「なのはな学級」 電話:078-382-511... 詳細表示
要件を満たした場合に給食費の全額または半額を支給する制度がありますので、そちらをご活用ください。また、生活保護世帯には、給食費として教育扶助費が支給されますので、詳しくは担当のケースワーカーへご確認ください。 ○神戸市就学援助制度教材や給食費などの費用を援助する制度です。申請を出していただき、認定されれば給食費は全額が支給されます。(保護者の代わりに教育委員会が学校口座へ直接振り込みます。)... 詳細表示
e-KOBEの「利用者登録」(メールアドレス等の登録)は喫食者である子供の名前で登録すべきか。【学校給食費】
e-KOBEの「利用者登録」は保護者の名前で登録できます。 e-KOBEの「利用者登録」をした後の「学校給食の申込」画面にて、「喫食者名前」の項目にお子様の名前、学校などをご入力ください。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
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