「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)では、特定建築物(多数のものが利用する建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含む)の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替(修繕、模様替は、建築物特定施設に係るもの)をしようとする建築主等は、建築物移動等円滑化誘導基準に適合した建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができ... 詳細表示
詳細についてはこちらのページをご参照ください。 神戸市HP「道路・溝渠境界明示」 https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/kyokai.html 詳細表示
開発行為等に伴い、調整池の設置が必要となる場合は下記のリンクを確認の上、神戸市(河川課)の担当者と協議してください。 【関連リンク】 ・神戸市:開発行為等に関する申請と手続き (kobe.lg.jp) ・神戸市:開発行為に伴う調整池設置 (kobe.lg.jp) 詳細表示
西区(淡河町、大沢町、八多町の各一部)や北区(神出町、岩岡町、押部谷町、平野町の各一部)では農業集落排水処理施設で下水処理をしています。浄化槽で下水処理をしている区域もあります。 農業集落排水処理施設については建設局下水道部計画課(電話:078-806-8546)に、浄化槽については環境局環境保全課(電話:078-595-6223)までお問い合わせください。 【関連リンク】 神戸市... 詳細表示
100㎡未満の土地や無接道地を売買により隣地と一体化して使う場合に、買主と売主に仲介手数料や登記費用等の補助を行っています。契約の前に申請する必要がありますので、土地・建物の売買の前に、まずは、すまいるネットへお問い合せください。<問合せ先>神戸市すまいの総合窓口 すまいるネット住所:神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階電話:078-647-9933(10:00... 詳細表示
土地の所有者が代わるのみの場合、原則、土壌汚染対策法に定める土壌汚染の調査を行う義務はありません。 ただし、すでに調査の義務が生じていて、市から実施を猶予されている土地を売買する場合には、土地の購入者が調査の義務も引き継ぐことになります。 詳しくは、市ホームページ「有害物質使用特定施設の廃止 」をご確認ください。 詳細表示
お調べの土地が建築協定の地区内かどうかは、神戸市情報マップで確認できます。 次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 都市計画情報(用途地域など)検索 建築協定地区内の土地が建築協定に参加している区画かどうかは、各地区の建築協定運営委員会にお問い合わせください。運営委員会の連絡先の閲覧方法は、次のFAQから確認できます。 建築協定運営委員会の連絡先を知りたい。 詳細表示
都市計画道路など都市計画決定の情報を調べるには、どうしたら良いですか。
神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「都市計画道路の整備状況」のマップを選択してご確認ください。 ・神戸市情報マップ 詳細表示
下水道使用料は、公共下水道を使用しはじめたときから納めていただきます。 水道水の使用量などから算出し、基本的に2箇月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。 また、井戸水、雨水、温泉水等を使用されていても、下水道使用料を納めていただく必要があります。 2か月で汚水を排出した量(汚水量)が10立方メートルまでであれば、使用料は1,000円。 それ以降、1立方メートル毎に加算される仕組... 詳細表示
緑地の育成区域とはどのような地区で、どのような規制がありますか?
「緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例」により、緑地の保全等を図るために必要な区域を緑地の保存区域、保全区域、育成区域として指定されています。 緑地の育成区域は、自然環境面及び景観面の機能を有し、レクリエーション面の機能の高い区域について指定しており、緑地に影響の与える行為(土地の形質の変更、木竹の伐採)は許可が必要です。 【関連リンク】風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概... 詳細表示
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