心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け・段差の解消などの住宅改修に係る費用の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を給付します。 着工前に、神戸市介護保険住宅改修・福祉用具購入事務センターへの事前申請が必要です。 ※申請前に着工された改修は、支給の対象外になります。 ■制度の対象者 ... 詳細表示
介護保険の給付費返還金の納付書が届きました。これはなんですか。
被保険者が介護保険サービスを利用されたとき、サービス費用の9割分(一定以上の所得者は8割または7割)は、神戸市が保険給付として負担します。 給付費返還金とは、サービスを利用された月に対して、事業所の請求誤りがあった・遡って被保険者資格が喪失した(市外転出など)・要介護認定申請が非該当となった・負担割合が変わった場合など、何らかの理由で、神戸市が負担した保険給付額をお返しいただく必要があると... 詳細表示
滞納されている介護保険料が1期でもある方に対し、年に4回(5・8・11・2月)、「催告書」をお送りします。 お支払いが済んでいない介護保険料がある方は、お早めに「納付書」または「督促状」で、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 「納付書」や「督促状」がお手元にないときは再発行しますので、お住まいの区の区役所... 詳細表示
納入通知書と年金振込通知書とで、介護保険料の金額が違います。
介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)する金額が変わったときは、日本年金機構等から「年金振込通知書」「年金額改定通知書」が届きます。また、神戸市からは、介護保険料の金額が変更した方に対し、「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をお送りします。 「年金振込通知書」「年金額改定通知書」には、通知書が届いた月と、それ以降の月の年金から引き去りされる介護保険料や、振り込みされる年金の金額などが記... 詳細表示
■主治医(かかりつけ医)の確認:要介護認定には、主治医の記入する「意見書」が必要なため、要介護認定申請を行う旨を、ご本人から主治医に事前にご連絡ください。(場合によっては受診が必要になることもあります。)なお、意見書の作成は認定事務センターから依頼を行いますので、ご本人の費用負担はありません。 ※主治医意見書予診票:主治医意見書を作成するにあたり、ご本人や家族、担当ケアマネジャー等から必要な... 詳細表示
要介護状態区分は、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」の7つの区分があり、社会的支援や介護を要しない状態や2号被保険者で特定疾病に該当しない場合では「非該当(自立)」となります。各区分によって利用できるサービスの量や種類が異なっています。なお、認定(非該当(自立)を含む)後に心身の状態が変わった場合には、再度申請ができます。また、「... 詳細表示
40歳になった日から介護保険サービスを使いたいです。事前に要介護認定の申請はできますか。
要介護認定の申請をしてから実際に認定が通知されるまでは30日程度かかりますが、40歳になった日から介護保険サービスを利用されたい場合、事前に要介護認定の申請ができます。 ※医療保険に加入されている方が対象です。 ※特定疾病以外の原因により要支援・要介護状態になったときは、介護保険サービスを利用できません。 申請は、39歳9ヶ月(40歳の誕生日の3ヶ月前)からできます。 申請には「介護... 詳細表示
確定申告をしたいのですが、介護保険料の納付済み額はどこで教えてもらえますか。
納めていただいた介護保険料は、確定申告等の際に「社会保険料控除」として申告できます。 ※延滞金は「社会保険料控除」の対象外です。 毎年1月末に、前年の1月~12月にお支払いいただいた介護保険料の金額を記載した「年間納付済み額のお知らせはがき」をお送りしますので、確定申告の際の参考にしてください。 ※後期高齢者医療保険にご加入の方は、同じはがきに、後期高齢者医療保険料の納付済み額も記載さ... 詳細表示
介護保険料の段階・金額を決めるときに勘案する「公的年金等の収入金額」は、老齢年金等の課税対象となる年金を指します。 遺族年金・障害年金等の非課税年金は、介護保険料の計算時には収入に含まれません。 <問合せ先>各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/infor... 詳細表示
介護保険料が特別徴収(年金からの引き去り)されなくなったのはなぜですか。
介護保険料は、原則、特別徴収(年金からの引き去り)でお支払いいただきますが、下記のいずれかに該当するときは特別徴収が停止します。 ※特別徴収の停止には、下記の事象が発生してから約2~3ヶ月かかります。 ・神戸市の被保険者ではなくなったとき(神戸市外に転出された・お亡くなりになられた場合など)・年金が支給されなくなったとき・年金担保融資を受けたとき・年度の途中で、介護保険料が減額されたとき・前... 詳細表示
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