介護保険料を納期限までに納付していただけなかった方に対し、翌月の中旬頃に「督促状」をお送りします。 該当の納期の介護保険料を納付されていない方は、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 納期限が過ぎていても、「督促状」はそのままお使いいただけます。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて介... 詳細表示
「介護給付費のお知らせ」は、被保険者が利用された介護保険サービスの内容のお知らせです。 神戸市では、介護保険サービスをご利用になられた方に対し、年1回、このお知らせをお送りしていました。※令和5年度より事業の見直しを行い、お送りしていません。 お知らせが届いた方は、記載されているサービス内容をご覧いただき、事業所からの不正請求(過大請求や架空請求)がないかご確認ください。内容に問題がない場合... 詳細表示
本人、本人を介護している親族、本人と契約しているケアプランを作成する立場の事業者は、認定処分(または却下処分)がおりている要介護認定資料の取り寄せができます。 申請書兼同意書兼誓約書に確認書類を添付して、認定事務センターに郵送するか、各区・支所保健事業・高齢福祉担当に提出ください。 ■提供できる資料(本人の同意必須) ・調査票 ・意見書(主治医の同意がある場合のみ) ・認定結果情報... 詳細表示
日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入費の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を支給します。※都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は、対象外です。 ■制度の対象者要介護または要支援認定を受けている被保険者※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方・事業対象... 詳細表示
(介護サービス)基本チェックリストで利用できるサービスや有効期限を教えてください
Q1.利用できるサービスは何がありますか? A1.事業対象者が利用できるのはホームヘルプサービス、デイサービスです。 それ以外のリハビリ、杖や車いすなどのレンタル(福祉用具貸与)は、要支援認定を受けなければ利用することはできません。 Q2.有効期限はありますか? 神戸市では、定期的に状態を確認するため、基本チェックリスト実施日から原則24ヶ月を有効期間としています。 〈関連リンク〉... 詳細表示
認定申請にあたって被保険者証が見当たらない場合はどうしたらよいですか?
「介護保険被保険者証・資格者証紛失届出書」を添付することにより、認定申請を行うことができます。なお、この取扱いは、要介護認定申請等の手続きにあたって被保険者証を紛失し添付できない場合の例外的取扱いです。紛失に気づいたときは資格区の介護医療係で再発行の手続きを行うとともに、万が一見つかった場合は速やかに返却をお願いします。詳しくはお問合せください。 <問合せ先> ・一般的な手続き方法や個別... 詳細表示
・介護保険とは、介護を必要とする方を社会全体で支えあう制度で、各市町村が制度を運営する保険者となります。 ・40歳以上の方は加入者(被保険者)となり、介護に要する費用の一部を保険料として負担していただきます。 ・介護保険を利用する方は、保健・医療・福祉の総合的なサービスが提供され、利用者自らがサービス内容や事業者を選択できます。 ・費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担で利用... 詳細表示
要支援者であれば、訪問型・通所型サービスを利用できます。一般介護予防事業については、原則65歳以上の方の利用となります。第2号被保険者は、事業対象者としてサービスを利用することはできません。 <関連リンク> 介護予防・日常生活支援総合事業 https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/sougou... 詳細表示
下記に関する同意になります。円滑に手続きを進めるため、ご協力をお願いします。 ・介護サービス計画を作成する事業者や主治医意見書を記載した医師に対し、今回の要介護・要支援認定の結果に係る資料等を提供すること・更新申請の場合のみ、認定結果が申請日から30日を超えるときであっても、現在の認定の有効期間内であれば、「認定延期通知書」の送付を省略すること ※現在の認定の有効期間を超える場合は、これまで... 詳細表示
神戸市内にある住所地特例対象施設(※1)は、関連リンクのページ内「2.住所地特例の対象となる施設」から確認できます。※施設の種類(類型)により、ページが分かれています。 各施設のページにかかるお問い合わせは、それぞれのページの作成所管課にご連絡ください。※各ページの一番下に、お問い合わせ先(所管課)が記載されています。 ※1:対象となる施設「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人... 詳細表示
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