弔電や祝電は財産上の利益の供与には当たらないため、選挙区内の者が公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)から、これらをもらうことは禁止されていません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
候補者の選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが、なんとかならないですか?
選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動手段の一つです。 なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこと... 詳細表示
期日前投票ができる期間は、当該選挙の期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。ただし、今回(2026年2月)の選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日)からしか行うことができません。 区役所に設置する期日前投票所は、8時30分から20時まで開いています。 なお、区役所以外に設置する期日前投票所については、投票できる期間と時間が異なりますので、以... 詳細表示
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。 具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。 【公職選挙法第1... 詳細表示
○地方公共団体の議会議員の選挙 議会議員の任期満了(4年)によるものだけではなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も選挙が行われます。○地方公共団体の長の選挙 長の任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも選挙が行われます。 上記のほか、選挙のやり直しや当選人の不足を... 詳細表示
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示
「投票のご案内」(投票所入場券)については、2月3日以降、順次配達される見込みです。 ※なお、「投票のご案内」がなくても、選挙人名簿に登録された本人であることが確認できれば、投票することができます。 期日前投票所または投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項(氏名、住所、生年... 詳細表示
一時的に住所以外の場所で生活しています。郵便物については、転送の届出をしていますが、投票のご案内(投票所入場券)は届きますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。 なお、投票のご案内(投票所入場券)は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。 ※... 詳細表示
電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも自由に行うことができます(ただし、投票日当日は電話による投票依頼はできません。)。 なお、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして電話を利用して通信することは、罰則をもって禁止されています。 【公職選挙法第235条の5】 詳細表示
神戸市では、投票所の秩序を保持等する観点から、投票所内での撮影を禁止しています。なお、投票用紙に記載した氏名等を確認する目的で、記入済の投票用紙を投票所内で撮影させることは、被選挙人氏名等認知罪に該当します。 【公職選挙法第60条、第228条】 詳細表示
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