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『 選挙 』 内のFAQ

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  • 一時的に住所以外の場所で生活しています。郵便物については、転送の届出をしていますが、投票のご案内(投票所入場券)は届きますか?

     投票のご案内(投票所入場券)※は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。  なお、投票のご案内(投票所入場券)は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。 ※... 詳細表示

    • No:1774
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2026/01/23 18:16
  • 期日前投票は、住所地と異なる区でもできますか?当日の投票は「投票のご案内」に記載されている投票所以外での投票は可能ですか?

    期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。また、当日投票についても、「投票のご案内」に記載されている投票所でのみでしか投票はできません。 詳細表示

    • No:15270
    • 公開日時:2026/01/23 00:00
    • 更新日時:2026/02/04 11:11
  • 投票所に、子供を連れて入ることはできますか? また、子供に投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?

     選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。  ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。 【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示

    • No:1482
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:08
  • 意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?

     どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。  なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事す... 詳細表示

    • No:1480
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:06
  • 海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?

     国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。  在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請)  ■登録資格   以下のすべての要... 詳細表示

    • No:621
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2026/01/23 17:56
  • 選挙で投票するためには、どのような要件が必要ですか?

    〇衆議院議員選挙および参議院議員選挙について 日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有します。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。〇兵庫県知事選挙... 詳細表示

    • No:613
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/06 17:10
  • 地方選挙の選挙制度の特徴を教えてください。

    ○地方公共団体の議会議員の選挙 議会議員の任期満了(4年)によるものだけではなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も選挙が行われます。○地方公共団体の長の選挙 長の任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも選挙が行われます。 上記のほか、選挙のやり直しや当選人の不足を... 詳細表示

    • No:4022
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
  • 政治活動と選挙運動の違いは何ですか?

     公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。  一方、選挙... 詳細表示

    • No:1490
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:38
  • 投票所に車で行きたいのですが、駐車場はありますか。

    車によるご来場はご遠慮ください。 各投票所では、お体の不自由な方などのため、駐車スペースを確保するよう努めていますが、施設によっては駐車スペースを確保できない投票所もございますので、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:12499
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:27
  • 投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。

    投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示

    • No:11213
    • 公開日時:2025/07/14 15:05
    • 更新日時:2026/01/23 18:24

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