投票所に行くために介助が必要なのですが、どうすれば良いですか?
要介護認定を受けている方はケアマネジャーに、障害福祉サービス等をご利用の方はヘルパー事業所・相談支援専門員に事前にご相談ください。なお、付添人も投票所内へ同行いただけます。 詳細表示
不在者投票の請求を行うために、請求書兼宣誓書を郵送ではなく、FAXやEメールで送付できますか? 郵送する場合は、返信用切手の同封は必要ですか? また、オンラインによる請求はできますか?
FAXやEメールによって送付された不在者投票請求書兼宣誓書で、不在者投票の請求を受け付けることはできません。 不在者投票請求書兼宣誓書は郵送または持参(代理人でも可)してください。 なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請シス... 詳細表示
投票所で宣誓書や整理票に生年月日を記載するのはどうしてですか?
投票しようとする方が選挙人名簿に登録されている本人であることを確認するためです。 【公職選挙法第44条】 詳細表示
投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日(日)からしか行うことができません。 【公職選挙法第48条の2】【最高裁判所裁判官国民審査法第16条の... 詳細表示
各投票所では車椅子や車椅子記載台が利用できます。 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員の選挙権を有します。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 【公職選挙法第9条、第21条、第22条、第44条】 詳細表示
インターネットなどの普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進などを図るため、平成25年の公職選挙法の改正(議員立法)により、インターネットなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。 このため、有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ラインやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができ... 詳細表示
身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
各投票所には、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。 ・選挙公報 ・拡大鏡 ・老眼鏡(強・中・弱) ・投票用紙記載補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。 ・点字器 ・点字で候補者の氏名などが記載された表 ・文鎮 ... 詳細表示
各世帯に送付されるのは、投票用紙ではなく「投票のご案内」(投票所入場券)です。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録された本人であることを確認できれば投票することができます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 ... 詳細表示
他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。 【公職選挙法第237条】 詳細表示
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