飼い主は、直ちに、住所地を所管する衛生監視事務所に届け出てください。 相手を咬んでしまったときは、狂犬病予防注射の有無に関わらず、動物病院で狂犬病鑑定を受けてください。 ※リードにつないでいても、事故が発生しています。十分注意しましょう。 <問合せ先> 衛生監視事務所 【関連リンク】 犬の飼い方・マナー https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/... 詳細表示
空き家・空き地にアライグマ・ハクビシンが住み着いて困っています。
神戸市ではアライグマ又はハクビシンの被害に遭われた方に対して、ご自身の敷地で捕獲を希望する場合について、市の委託業者による捕獲檻の設置(又は捕獲檻の貸し出し)を無償で行っております。(檻に仕掛ける餌は依頼者負担となります。) ただし、捕獲の実施はご自身の所有・管理する敷地内に限ります。他の方が所有・管理している空き家、空き地の場合、その場所の所有者、管理者より連絡していただくようお願いいた... 詳細表示
飼い犬や飼い猫に対する助成はありません。 <問合せ先> 衛生監視事務所 詳細表示
生後91日以上の犬の飼い主は、犬の所在地の市町村に登録をすること、また、毎年1回、4月から6月の間に、狂犬病予防注射を受けさせ、「注射済票」の交付を受けることが義務付けられています。 ■犬の登録 犬の生涯に1回です。登録の手続きを行うと「鑑札」が交付されます(交付手数料3,000円)。ので、必ず犬の首輪などにつけてください。 手続きの詳細は「犬の登録(鑑札交付)の手続き」でご確認くださ... 詳細表示
飼っている犬猫が行方不明になった場合は、どうすれば良いですか。
動物管理センターにご連絡ください。 また、警察に保護されることもあるので、最寄りの警察署にも届け出ましょう。 行方不明になっていた犬猫が動物管理センターに収容されていた場合、飼い主への返還手続きが必要になります。 なお、所有者が分からない犬猫は、保管期間(犬:平日5日間、猫:平日3日間)終了後、所有者からの申し出がなければ、新しい飼い主に譲渡するなどされる場合があります。 ・返還に... 詳細表示
■街中で野生動物に出会っても、急激な行動は避け刺激せずにゆっくりと遠ざかるようにしてください。また、被害を防止するためにも、野生動物に対する餌やりを行わないようにしましょう。 ■神戸市では、イノシシやニホンジカ、アライグマ、ハクビシンなどによる被害等の通報や相談を受け付けるコールセンター「鳥獣相談ダイヤル」を開設しております。 ・市役所、区役所の開庁時間外や休日も相談ができます。 ... 詳細表示
迷子の犬猫を見つけた場合、野犬が徘徊している場合はどうすれば良いですか?
■迷子の犬猫を見つけた(保護した)場合 動物管理センターにご連絡ください。 ただし、野良猫の子猫の場合、親猫が近くにいて世話をしている可能性があります。そのため、すぐに触れず、ますは1日ほど様子を見てください。親猫が現れない場合や、子猫が衰弱している場合は、動物管理センターにご連絡ください。 ■公共の場所に負傷した犬猫を見つけた場合 動物管理センターにご連絡ください。 動物の状態を... 詳細表示
神戸市では、農作物被害や、住居侵入・糞害等の生活環境被害が広範囲に渡って発生しているイノシシ、ニホンジカ、アライグマ、ハクビシンについて重点的に捕獲を行っています。 これらを目撃されたり、被害にあわれた場合は鳥獣相談ダイヤルまでご相談ください。情報を集積し、市の捕獲対策に活用させていただきます。アライグマ・ハクビシンについては、ご自身の敷地で捕獲を希望される場合、市の委託業者による捕獲檻の... 詳細表示
亡くなられたペットを市の委託事業者が引き取りに行く場合は、個人の家の中や敷地の中へ入っては収集しません。 亡くなられたペットはビニール袋や段ボール箱に入れるなど、車が通れるところまで出してください。 クサリや餌いれなど、亡くなられたペット以外のものは入れないでください。 ※ただし、ペットであっても、「化製場等に関する法律」の規制を受ける獣畜(牛、馬、豚、めん羊、ヤギ)は、引き取り及び持... 詳細表示
動物は一度飼い始めたら、最期まで飼育するのが飼い主の義務です。 家庭の事情などで飼えなくなった場合、まずは、もう一度飼育を続ける方法を考えてください。 次に新しい飼い主を探す努力をしてください。 どうしても新しい飼い主が見つからないときは、動物管理センターへご相談ください。 なお、市では、旅行や入院等に伴う、一時的なペットの預かりは行っておりません。 民間のペットホテルや動物病院へ... 詳細表示
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