建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に一定の長さ以上接していなければならないとされています。そのため建物などの建築を行なう場合は、現在の敷地に接する道路が「建築基準法上の道路」かどうかをお調べいただく必要があります。建築基準法上の道路には次のようなものがあります。(1)幅4メートル以上の公道(道路法)、開発道路(都市計画法)、位置指定道路など(2)幅4メートル未満の道で一定の... 詳細表示
詳細についてはこちらのページをご参照ください。 神戸市HP「道路・溝渠境界明示」 https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/kyokai.html 詳細表示
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