民地内の樹木等は土地の定着物であり、土地所有者の皆様に適切に管理いただく必要があります。 万が一、道路にせり出した樹木等が原因となって事故が起き、怪我や車両の損傷等が発生した場合には、被害者の方から土地所有者へ賠償請求される可能性もあります。 このため、神戸市からも適切な土地の管理を依頼いたします。 詳細表示
歩道脇の草刈りは通行に支障がない場合は経過観察するとのことですが、通行に支障がある場合というのはどのような場合を言うのでしょうか。
例えば、通常の走行あるいは歩行に支障があるような路上の投棄物の放置状態や、樹木の張り出し、路面の穴ぼこなどです。 また、道路標識やガードレールの損傷などになります。 詳細表示
福祉駐車券の紛失による再発行は有効期間中に1回までです。 以下「再発行手続きについて」をご確認いただき、再発行のお手続きをしてください。 再発行手続きについて なお、通常、2回目の紛失をされた方は、次の有効期限が記載された券が発行されるまでお待ちいただいておりますが、今回の延長(※)では新しい券を発行しません。 つきましては、令和3年以降、紛失による再発行を1回受けている方で、その後... 詳細表示
本市では「神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」に基づき、商業地域もしくは近隣商業地域において下記の施設を新築・増築・用途変更する場合は、次の基準で自転車駐車場の設置を義務付けています。・小売店舗 400平方メートル以上を対象として、20平方メートルごとに1台・銀行・郵便局 500平方メートル以上を対象として、25平方メートルごとに1台・遊技場 300平方メートル以上... 詳細表示
・公園のトイレの水が出っぱなし ・公園のトイレの照明が破損している ・公園のトイレの便器が壊れている 等の通報に関しては、道路公園110番までご連絡ください。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078-771-7498 FAX:050-3156-2904 お問い合わせフォーム:https://96437625.form.kin... 詳細表示
通行に支障がない場合は経過観察とさせていただきますので、ご了承願います。 詳細表示
有効期限が令和6年11月30日までとなっている福祉駐車券について、有効期限が2年間自動延長になるお知らせです。 有効期限:令和6年11月30日まで→令和8年11月30日まで 自動延長ですので、期限延長のためのお手続きは一切必要ありません。 期限延長に伴う券面変更はしません。 現在お持ちの券をそのままご利用ください。 (※お知らせは、2024年9月20日時点で建設局道路... 詳細表示
神戸市の管理する道路の側溝でありましたら、あらかじめ道路公園110番へご連絡・ご相談いただければ、管轄の各建設事務所にて処理するよう対応します。 ※注意事項 ・清掃前に道路公園110番へご連絡ください。 ・土砂はなるべく一箇所にかためておいてください。 <問い合わせ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078-771-7498 FAX:05... 詳細表示
神戸市道における工事については、大きく分けて下記3種類の工事があります。①神戸市の道路管理者(建設局)が行う工事②地下埋設物占用者が行う工事③道路管理者以外(国・県など)が行う工事 市の組織の中には、道路管理者(建設局)の他にも、建築住宅局、都市局、港湾局など道路を工事する組織はありますが、上記③の道路管理者以外の中に含まれます。具体的な工事内容については、各工事現場に設置してある工事標示板... 詳細表示
公園の遊具が壊れている等の通報に関しては、道路公園110番までご連絡ください。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078-771-7498 FAX:050-3156-2904 お問い合わせフォーム:https://96437625.form.kintoneapp.com/public/kobe-roadpark\ ■LINEで通報ができ... 詳細表示
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