12月頃から自治会・管理組合を対象に、路面凍結防止のための凍結防止剤を配布しています。 自治会・管理組合の各代表者は、配布場所で受け取ることができます。 ※1袋25kg。最大75kgまで。個人へは配布していません。 ※一部の建設事務所(北、西部)及び北区役所、北区各出張所では1袋10kgのものも配布しています。 ■配布場所・配布時間 ・各建設事務所:平日 8:45~17:30 ・... 詳細表示
建築基準法上の道路種別については、神戸市情報マップの「建築基準法指定道路情報」からお調べいただけます。道路法上の道路であるかどうかについては神戸市情報マップ「神戸市認定路線網図」のページからお調べいただけます。なお、神戸市では「認定道路」という文言は使用しておりません。 詳細表示
神戸市が管理する道路の通行止め情報については、こちらのページをご参照ください。 また主要市道や阪神高速道路・第二神明道路などのリアルタイム情報については、JARTIC(公益財団法人日本道路交通情報センター)ホームページよりご覧いただけます。 【関連リンク】 神戸市HP「道路の種別とその管理」 詳細表示
明示の申請ができるのは、里道・水路等に隣接する土地所有者に限ります。 建設局道路管理課境界調査係へ申請書及び関係書類を提出してください。 詳細は以下のページをご参照ください。 神戸市HP「道路・溝渠境界明示」 https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/kyokai.html 詳細表示
車いす、ベビーカーをはじめとする歩行者の通行、交通安全上、支障がある場合の補修については、管轄の各建設事務所が対応しますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へお問い合わせください。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078‐771‐7498 FAX:050-3156‐2904 Email:pwd-kobe-roadpa... 詳細表示
道路法の規定に基づき道路管理者である神戸市の許可が必要です。 ※直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。 ※その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。 詳しくは警察へお問い合わせください。 許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。 また、許可できる物件であっても、大きさや設... 詳細表示
神戸市が管理する道路(神戸市内の市道、県道及び一部の国道)の占用については、市長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受ける必要があります。まずは当該区域を所管している建設事務所に事前相談いただいたうえで、占用しようとする日の1ヶ月前までに建設事務所へ申請書類を提出していただく必要があります。詳細については関連リンクをご確認ください。 【関連リンク】 道路占用の許可申請 建設... 詳細表示
民地内の樹木等は土地の定着物であり、土地所有者の皆様に適切に管理いただく必要があります。 万が一、道路にせり出した樹木等が原因となって事故が起き、怪我や車両の損傷等が発生した場合には、被害者の方から土地所有者へ賠償請求される可能性もあります。 このため、神戸市からも適切な土地の管理を依頼いたします。 詳細表示
神戸市が管理する公道の幅員は、道路構造令等に基づき原則として4メートル以上を基準としていますが、その道路の交通量や地形等により幅員は異なります。 詳細表示
公共性の高い私道の舗装については助成制度があります。 私道に公共下水道が設置されている場合は標準工事費の5/6を、それ以外の場合は標準工事費の2/3を助成します。 再助成の場合は、公共下水道が設置されている場合は250万円、それ以外の場合は200万円を上限として助成します。 なお、助成を受けられる「私道」については要件があります。 ■助成の対象となる私道 次の条件を満たすものです。... 詳細表示
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