算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日で満65歳以上に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。
従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、満65歳以上の者に該当する従業者について、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額を控除して課税標準を算定します。
例)毎月末が給与等の算定期間の末日で、支給日が翌月の10日である場合
8月20日に65歳になる従業者の場合、8月1日から8月31日までの期間の給与は、8月31日において65歳以上であるので、給与等の額を控除します。