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  • No : 9388
  • 公開日時 : 2025/06/16 14:42
  • 更新日時 : 2025/06/16 14:57
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戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶していますが、新たに振り仮名の届出は必要ですか。

戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶していますが、新たに振り仮名の届出は必要ですか。

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回答

本制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。 
本制度の開始後は、振り仮名が正式な戸籍の記載事項となります。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されるので、内容を確認して下さい。 
通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。通知された振り仮名が誤っている場合は必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

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