戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか。
併せて行うことはできません。
本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出をしてください。(住民票には、戸籍への記載後に記載される。)
なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が2026年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことができます。