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  • No : 9441
  • 公開日時 : 2025/06/16 14:42
  • 更新日時 : 2025/06/18 10:30
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既に施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されているが、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知の発送を待たずに手続きはできますか。

既に施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されているが、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知の発送を待たずに手続きはできますか。

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回答

できます。 ただし、現在住民票に便宜的に保有している振り仮名が正しい場合と異なる場合で必要書類が異なりますが、お電話等では事前に現在登録されている旧氏振り仮名についてお答えができません。
このため、通知がお手元に届く前にお越しの場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)をお持ちください。 
※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要です。

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