道路法、道路交通法等の規定により、道路を通行する際は、重さ(20t)、高さ(3.8m)、長さ(12m)等の制限が設けられています。
この基準を超える車両を通行させる際は、道路管理者の許可が必要となります。
■申請先
1.神戸市道路公社の道路と神戸市の管理する道路を通行する場合は、神戸市
2.国土交通省が管理する一般国道と神戸市道路公社の道路など2つ以上の管理者にまたがる場合は、
神戸市、国土交通省どちらでも可能
■緩和措置
橋梁の強度、障害物の有無などの条件を満たし、道路管理者が定める区間においては、
制限を、重さ25t、高さ4.1mとする緩和措置がなされています。
道路公社の道路における制限の緩和状況は、以下のとおりです。
・山麓バイパス 重さ ×、高さ ○
・六甲トンネル線(鶴甲~唐櫃IC) 重さ ×、高さ ×
・六甲北有料道路(唐櫃IC~有野料金所) 重さ ×、高さ ×
(柳谷料金所~神戸三田IC) 重さ ○、高さ ○
(神戸三田IC~上津) 重さ ○、高さ ×
■危険物の積載
六甲北有料道路、六甲有料道路、山麓バイパスは通行可能です。
<問合せ先>
神戸市道路公社 電話:078-583-0234