• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1042
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:27
  • 更新日時 : 2024/11/06 14:34
  • 印刷

店舗等は、駐輪場を整備する義務はないのですか?

店舗等は、駐輪場を整備する義務はないのですか?

カテゴリー : 

回答

本市では「神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」に基づき、
商業地域もしくは近隣商業地域において下記の施設を新築・増築・用途変更する場合は、次の基準で自転車駐車場の設置を義務付けています。
・小売店舗 400平方メートル以上を対象として、20平方メートルごとに1台
・銀行・郵便局 500平方メートル以上を対象として、25平方メートルごとに1台
・遊技場 300平方メートル以上を対象として、15平方メートルごとに1台
・官公署等 400平方メートル以上を対象として、20平方メートルごとに1台
・スポーツ施設 400平方メートル以上を対象として、20平方メートルごとに1台
※大規模な施設には緩和規定があります。詳細をご覧になりたい方は、下記URLをご参照ください。


【関連リンク】
附置義務駐輪場について
https://www.city.kobe.lg.jp/a83166/kurashi/access/road/oshirase/hutigimu.html

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。