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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/03/26 17:25
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期限(14日以内など)がある届出の期日について

期限(14日以内など)がある届出の期日について

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回答

引っ越しや戸籍の届けには、届出期限の定められているものがあります。
届出が遅れた場合には、理由書を記入していただき、簡易裁判所に送ります。簡易裁判所から問合せがあったり、
最高5万円の過料がかかる場合があります。

■戸籍の届出のうち、出生届、死亡届、帰化届、裁判離婚など、届出が義務付けられている届出は、
それぞれ決められた期日までに届け出てください。
例)
出生届 …生まれた日を含めて14日以内
死亡届 …亡くなったことを知った日を含めて7日以内
帰化  …告示の日から1ヶ月以内
裁判離婚…裁判確定の日を含めて10日以内

■住所の変更の届出(転入、転出、転居、世帯変更など)は、事実発生から14日以内に届け出てください。

※届出の期日はすべて土日祝日を含んだ日数です
※ただし期日の末日が土日祝日の場合、区役所、支所等の翌営業日が届けの締め切り日となります

<問合せ先> 
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 


 


【関連リンク】
戸籍の届出について
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/index.html
引っ越しの手続き(転入・転出など)
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/moving/index.html/a>
 

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。