■戸籍とは日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村の窓口に請求してください。ただし、本人が請求する場合などに限って、戸籍... 詳細表示
戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙の戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。 戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。 なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記載されている方全員分の証明であり、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。 詳細表示
結婚は何歳からできますか?未成年ですが婚姻は届け出ることができますか?
2022年(令和4年)4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたと同時に、婚姻できる年齢が男性女性ともに18歳以上となり、未成年の方は婚姻ができなくなりました。<問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示
「住民票」とは、市町村が住民について「住んでいる」ことを証明するもの。住民基本台帳の情報の写しです。 「住民票記載事項証明」とは、住民票の記載事項のうち一部(または全部)を抜粋し、その事項が住民票記載のものと相違ない旨を証明するものです。 ■住民票記載事項証明書の証明方法 ・一般的には、証明書提出先(会社・学校等)が指定する書式に証明の必要な事項を記入して窓口へお持ちになり、その用... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)の更新と電子証明書の更新では更新方法が異なります。 それぞれの更新については神戸市ホームページをご確認ください。 【関連リンク】 マイナンバーカード・電子証明書の有効期限(神戸市HP) 詳細表示
戸籍謄抄本は、基本的人権の擁護やプライバシー保護のため、法律(戸籍法)によって、交付できる方・交付できる場合が定められています。請求理由を具体的に示していただいたうえで、次の場合のみ請求に応じます。 1) 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属(父や母)、直系卑属(子や孫)が請求する場合 2) 国や地方公共団体の職員等がその職務上請求する場合 3) 弁護士、司法書士等がその... 詳細表示
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村に戸籍とともに保管されている書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)の住所の異動が記録されたものです。 ■附票の種類(戸籍附票及び除附票) 【全員の写し】 同じ戸籍に属する人全員について証明します。 【一部の写し】 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。 ■便利な使いみち... 詳細表示
【追加給付】決定通知書を受け取ったが、思った金額と違う。どのように計算したのか。
本追加給付は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額を給付するものです。 追加給付額の計算には、国が作成した計算ツールを用いて計算しています。 具体的な計算方法は以下の通りです。 追加給付額=当時の生活扶助基準 × 追加給付率(※) ※追加給付率は以下のとおりです。 2013年8月~2014年3月:0.8% 2014年4月~2015年3月:... 詳細表示
必ずご本人が、便箋やダウンロードした委任状に記入してください。 委任状はこちらからダウンロードできます。 ■便箋等に記入する場合の記入項目 「委任状」というタイトルと委任日 本人の氏名(署名または記名押印)・住所・電話番号 「私は下記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。」という文章 住民票・戸籍証明等の請求など委任する項目 代理人の住所・氏名 <問合せ先> ... 詳細表示
父母の離婚などにより、姓が異なる子ども(親)との、親子関係を証明するためには、次の書類により証明します。 (1)子どもの「戸籍謄本」 (2)子どもと姓が異なる親の「戸籍謄本」 ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。(手続き先によっては(1)のみで足... 詳細表示
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