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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/04/03 09:00
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死産の届出について教えてください。

死産の届出について教えてください。

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回答

妊娠満12週以後の死産について届出するものです。(戸籍には記載されません)

■届出人
・原則、父が届け出なければなりません
・父が届出できないときは、順番に母、同居人、死産に立ち会った医師、死産に立ち会った助産婦、その他の立会人となっています

■届出先
届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)又は死産があった場所の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所

■届出期間
死産した日を含めて7日以内

■必要なもの
・死産届1通(届出用紙の死産証書欄に医師の証明が必要です)

■その他
・加入している健康保険に、出産育児一時金が請求できます。詳しくは、加入している健康保険者へお尋ねください。国民健康保険の方は、お住まいの区役所保険年金医療課へお問い合わせください。

<問合せ先> 
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所

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