死亡証明書という証明書はありませんが、死亡したことは戸籍謄本や住民票等に記載されています。
何が必要かを提出先にお問合せください。
簡易保険(旧郵政省時代の契約のもの)、遺族厚生年金、遺族共済年金等の手続きについては、法令で戸籍届書記載事項証明書または届書等情報内容証明書(死亡届の写し)が必要とされています。戸籍届書記載事項証明書など(死亡届の写し)の請求方法は以下の通りです。
■請求できる人
利害関係人(家族、親族等)で、特別な事由がある場合
例:簡易生命保険(旧郵政省時契約分で、100万円を超える契約に限る)払い出しのため、遺族厚生・共済年金の手続きのためなど
■請求先
・神戸市で死亡届を提出した場合、または本籍地が神戸市内の場合は、最寄りの区役所・支所市民課
※2024年2月以前の死亡届の場合、届書は、本籍地の市区町村で約1ヶ月、非本籍地の市区町村で1年しか保存していないため、それ以降は本籍地を管轄する法務局へ請求してください(念のため、届書があるかどうかを予め電話でご確認ください。神戸市の管轄は神戸地方法務局戸籍課:078-392-1821)
※2024年3月以降の死亡届の場合、届書は、届出先の市区町村で5年保存されます。また届出先または本籍地の市区町村において、届書等情報(データ)として10年保存されます。それ以降は証明書を発行することができません
※外国籍の方は、届をした区役所に期間を限らず保存しています
■必要なもの
・請求される方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・簡易保険の払い出しのための場合は、簡易保険の証書
■手数料
1通350円(神戸市で証明した場合)
<問合せ先>
区役所・支所市民課
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