【事業系ごみ】「液晶ディスプレイ(パソコン用でないもの)」は何ごみで捨てればいいですか?
このFAQは会社やお店などの事業所から出る「事業系ごみ」に関する内容です。一般家庭から出る「家庭ごみ」の捨て方は家庭ごみの出し方をご参照ください。
産業廃棄物は排出事業者の責任として適正に処分をお願いします(産業廃棄物の処理方法)。
なお、現在契約中の一般廃棄物収集運搬許可業者は産業廃棄物収集運搬の許可も保有していますので、そちらに相談する方法もあります。
ただし、排出元一箇所につき、70Lの指定袋で3袋分まで( 指定袋に入らない場合は、排出元一箇所につき、5点まで)であり、かつ継続的に発生しない場合であれば、例外的に「粗大(不燃)ごみ」として排出することができます。
「粗大(不燃)ごみ」として排出する場合は「粗大(不燃)ごみ専用」の指定袋に入れ、市の処理施設への収集運搬については、一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託いただくか、ご自身で搬入してください。
事業系一般廃棄物を自分で運ぶ場合は、必ず各施設に事前にお問い合わせください。
エアコン(室内機・室外機)
テレビ(ブラウン管、液晶式、有機EL式、プラズマ式)※2024年4月から有機ELが追加
冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機・衣類乾燥機
の家電4品?は、家庭?機器であれば、事業所で使?されている場合(賃貸物件やリース事業での使?を含む。)であっても、家電リサイクル法の対象です。
事業に伴い家電4品?を排出(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルしてください。
詳しくはエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法のページをご覧ください※家庭ごみの案内ページですが、事業系ごみも同様の扱いとなります
パソコン用は搬入禁止です