可燃物と金属とが一体となって分けられない事業系ごみはどう分別すればいいですか。
事業系ごみで、可燃物(プラスチック)と少量の金属とが一体となり分けられないものについては、「粗大(不燃)ごみ」として捨ててください(市で破砕し、金属のみを回収します)。 上記にかかわらず、ビデオテープ、カセットテープ、ボールペン(金属製以外)、シャープペンシルなどは「可燃ごみ」になります。 1回の排出量が70リットルの指定袋で3袋を超える場合や継続的に排出される場合は「産業廃棄物」として捨... 詳細表示
お店や会社から出たごみ(事業系ごみ)を自分で処理施設に持ち込みたい
お店や会社から排出される事業系ごみを自身で運搬し、市の廃棄物処理施設に搬入する場合は以下の取り扱いとなります。 ○指定袋に入れて出すごみ(指定袋に入れていただくことが原則です) 「可燃ごみ」は各クリーンセンター、「粗大(不燃)ごみ」は布施畑環境センター、「木質系の粗大ごみ」は港島クリーンセンターへ、必ず事前に電話で搬入物をお知らせいただき手続き等を確認のうえ搬入してください。 廃プラスチ... 詳細表示
お店や会社が排出する場合、水銀が使用されている蛍光管については、割れている、割れていないにかかわらず、また少量であったとしても、市で事業系一般廃棄物として収集、処理できないため、必ず産業廃棄物として、水銀使用製品産業廃棄物の処理についての収集運搬、処分の許可を持った業者と契約して処理してください。 なお、水銀が使用されていないLED蛍光灯や白熱電球についても「産業廃棄物」になりますが、1回の... 詳細表示
他者の廃棄物を収集運搬する場合は、自治体の許可が必要です。許可なく運搬することは法律違反です。 しかし、「買取り」や「無料回収」の場合、その物は廃棄物には当たらず、運搬にも許可は必要ありません。 ただし、無料回収の場合でも運搬料を合わせると結果的に有料となる場合は、廃棄物の収集運搬となり、(一般) 廃棄物の収集運搬業の許可が必要となります。 【関連リンク】環境省リーフレットhttp:/... 詳細表示
法律では、一般家庭から出る「家庭ごみ」と、会社やお店など、一般家庭以外のすべての事業所から出る「事業系ごみ」に分かれています。家庭ごみは自治体に処理責任がある一方、事業系ごみは排出事業者に処理責任があるとされており、これに基づき市で処理ルールを決めています。 事業系ごみの処理は、「可燃ごみ」、「資源ごみ」、「粗大(不燃ごみ」「カセットボンベ・スプレー缶」の4区分に分別し、事業系ごみの指定袋に... 詳細表示
事業系ごみの指定袋はいくらですか。消費税は含まれていますか。
事業系ごみの指定袋は統一価格(税込価格)となっています。下記ページをご参照ください。 ■事業系ごみ指定袋の販売価格と取扱 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kankyokyoku/business/kankyotaisaku/enterprise/hanbai.html 【関連リンク】事業系ごみ指定袋の販売価格と取扱店https://www.city.kob... 詳細表示
剪定を請け負った際に発生した剪定ごみは請け負った事業者のごみとなり、事業系一般廃棄物として処分いただくこととなります。 〇長さが50センチメートルまで、かつ直径が5センチメートルまで 事業系一般廃棄物指定袋(可燃ごみ用)に入れて事業系一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託してください。 事業系一般廃棄物指定袋(可燃ごみ用)の袋に入れて自分で直接クリーンセンターに持ち込むこともできます。大... 詳細表示
次のいずれかで排出してください。 (1)黒色以外の小袋に入れたうえで、事業系ごみ指定袋に入れる。ただし、缶・びん・ペットボトルなどの「資源ごみ」を除きます。 (2)直接クリーンセンターへ自己搬入する(事前に各クリーンセンターへ電話で手続き等についてご確認ください)。 機密文書について、指定袋に入れずに自己搬入する場合は、搬入予定日の3営業日前までに事業系一般廃棄物にかかる指定袋収納義務除外... 詳細表示
お店や会社から紙・ダンボールが大量に出ます。回収してもらえる場所はありますか。
お店や会社から出る紙ごみの回収品目や費用等は、現在契約している一般廃棄物収集運搬許可業者 または、神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会)、兵庫県製紙原料直納協同組合(神戸古紙リサイクルの会内 電話:078-265-6860)にご相談ください。 神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会)電話:078-331-3470時間:[平日]9時~16時(祝日を除く) 【関連リンク】○一般廃棄物収集運搬業者一覧... 詳細表示
事業系ごみ指定袋からはみ出るサイズの大きさのごみの出し方(お店や会社が排出するごみ)
お店や会社で使用した事業系のごみで、傘、長い枝木、ポール、大型什器など指定袋の口を縛って入れることのできない大きさのごみは「粗大(不燃)ごみ」になります。 指定袋に無理に入れずにそのまま出してください。はみだしたまま口を縛ったり、2枚以上の袋をつなげてだしたり、口をガムテープでとめたりしないでください。 また、通常は指定袋にいれて排出する前提での契約になっており、市の処理施設で1回に受け... 詳細表示
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