A1.以下のうち少なくとも一方を満たす世帯が対象になります。
・2013年8月から2018年9月までの間に生活保護等(※)を受給されていた全ての世帯
・2018年10月から2026年3月までの間に生活保護等を受給されていた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費および期末一時支援給付費が算定された世帯
※「生活保護等」とは、「生活保護」と「中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付」を指します。
A2.生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
A3.2013年8月から2026年3月までの間に生活保護等を受給されており、かつ2026年6月12日(金曜)時点で、同じ区で継続して生活保護等を受給されている世帯は、2026年7月15日(水曜)に追加給付を支給します。
追加給付の対象になる場合は、神戸市から保護追加給付決定通知書または支援給付追加給付決定通知書を送付します。
A4.現在、生活保護等を受給されていない世帯についても、過去に神戸市内で生活保護等を受給し、Q1の条件を満たす場合は、追加給付の対象になります。
対象となる方が追加給付を受給するためには、申出が必要となっています。
具体的な申出期間や手続方法については、国から詳細な情報が届き次第、市ホームページ等にてお知らせいたします。
なお、神戸市以外の自治体で生活保護等を受給されていた世帯は、該当の自治体に申出が必要となります。
A5.当時、保護を受けていた自治体への申出が必要となります。当時お住まいになられていた自治体にご確認ください。
【関連リンク】
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応(神戸市HP)
https://www.city.kobe.lg.jp/a38463/hogotuikakyuhu.html