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  • No : 16686
  • 公開日時 : 2026/08/03 08:45
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【追加給付】当時の世帯主はすでに死亡している。同じ世帯に属する別の世帯員の名前で申出を行いたいが可能か。

【追加給付】当時の世帯主はすでに死亡している。同じ世帯に属する別の世帯員の名前で申出を行いたいが可能か。

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回答

可能です。
ただし、申出者の順位に基づく申出権者が申出を行ってください。 

(申出者の順位) 
当時保護を受給していた ①配偶者(届出をしていないが、事実婚関係と同様の事情にある者を含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫、⑧甥姪、⑨(①~⑧以外の方)

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