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  • No : 1826
  • 公開日時 : 2025/06/20 09:52
  • 更新日時 : 2025/08/05 20:34
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【事業系ごみ】事業者(個人事業主を含む)が剪定した枝葉の捨て方について

【事業系ごみ】事業者(個人事業主を含む)が剪定した枝葉の捨て方について

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回答

剪定を請け負った際に発生した剪定ごみは請け負った事業者のごみとなり、事業系一般廃棄物として処分いただくこととなります。

 

〇長さが50センチメートルまで、かつ直径が5センチメートルまで

 事業系一般廃棄物指定袋(可燃ごみ用)に入れて事業系一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託してください。

 事業系一般廃棄物指定袋(可燃ごみ用)の袋に入れて自分で直接クリーンセンターに持ち込むこともできます。大量(搬入車両1車分に相当)で指定袋に入れるのが困難な場合は、搬入予定日の3営業日前までに「事業系一般廃棄物に係る指定袋収納義務除外申請」を行っていただき承認されれば、指定袋に入れずに搬入することができます。この場合は処分手数料(現金)を現地で重量に応じてお支払いいただきます。


○上記のサイズを超える枝葉
「(木質系)粗大ごみ」となります。事前に事業系一般廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。自分で持ち込む場合はサイズによって港島クリーンセンターで「粗大ごみ」として受け入れできる場合がありますので、必ず事前に港島クリーンセンターに電話でご確認ください。

請負工事で発生した枝葉、幹は「産業廃棄物」となりますので市では受け入れできません。産業廃棄物の処理業の許可をもった業者に処理を依頼してください。許可業者については現在契約中の一般廃棄物収集運搬許可業者、または、(一社)兵庫県産業資源循環協会(078-381-7464)へご相談ください。

 


【関連リンク】
一般廃棄物収集運搬業者一覧
https://www.city.kobe.lg.jp/a72432/business/kankyotaisaku/enterprise/gyousy_l.html

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